【2026年10月法改正】パート・アルバイトの雇用契約書は見直しましたか? 労働条件通知書に新たな明示義務が追加されます

【2026年10月法改正】パート・アルバイトの雇用契約書は見直しましたか? 労働条件通知書に新たな明示義務が追加されます ブログ

本記事は2026年6月時点の法令・通達に基づいて作成しています。
2026年10月1日から「パートタイム労働者および有期雇用労働者に対する労働条件」
の明示ルールが改正されます。

今回の改正は、単なる書式変更ではありません。
企業は、パート・アルバイトや契約社員に対して「待遇の相違等について説明を求めることができる」ことを、採用時や契約更新時に書面で明示しなければならなくなります。
現在使用している雇用契約書や労働条件通知書をそのまま利用している場合、法改正に対応できていない可能性があります。
本記事では、2026年10月施行の法改正の内容と、企業が今から準備すべきポイントを
わかりやすく解説します。

2026年10月から何が変わるのか?

パートタイム・有期雇用労働法(パート・有期法)施行規則の改正により
パートタイム労働者および有期雇用労働者を雇い入れる際(契約更新時を含む)の明示事項が
追加されます。
現在、企業はパート・有期法に基づき、以下の事項を書面で明示する義務があります。
・昇給の有無
・賞与の有無
・退職手当の有無
・雇用管理に関する相談窓口

これらに加えて、2026年10月1日以降は待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨(パート・有期法施行規則第2条)の説明も義務になります。

つまり、パート・アルバイトや契約社員が、
「なぜ正社員には住宅手当があり、自分にはないのか」
「なぜ賞与の支給基準が異なるのか」

といった待遇差について説明を求める権利があることを
企業はあらかじめ知らせなければならなくなります。
なお、派遣労働者については派遣法が適用されるため、今回のパート・有期法改正の対象外です。
また、厚生労働省のモデル労働条件通知書もすでに更新されており
同省ホームページからダウンロード可能です。

法改正の背景

今回の改正の目的は、「同一労働同一賃金」の実効性をさらに高めることにあります。
近年、正社員と非正規雇用労働者との待遇差を巡る裁判例が増加しています。
法律上、待遇差そのものが直ちに違法になるわけではありませんが、合理的な理由があること
かつ企業が説明できる状態になっていることが求められています。
今回の改正は、「労働者が説明を求める権利があることを知らなかった」という状況をなくし
労使間の情報格差を解消することを目的としています。

企業が受ける影響

① 雇用契約書・労働条件通知書の改訂が必要

2026年10月1日以降に締結・更新する雇用契約書や労働条件通知書には、新しい明示事項を追加する必要があります。採用時だけでなく、契約更新時にも対応が必要となる点に注意が必要です。

② 待遇差を説明できる体制づくりが必要

実務上は、書式変更よりもこちらの方が重要です。
労働者から説明を求められた際に、
・誰が対応するのか
・どのように説明するのか
・根拠となる資料は何か

を整理しておかなければなりません。

特に確認したい待遇項目

次のような制度がある企業は、一度点検することをおすすめします。
各種手当:住宅手当、家族手当、役職手当、資格手当、通勤手当
賞与制度:正社員のみ支給、または支給率に差がある場合
福利厚生:慶弔見舞金、福利厚生サービス、健康診断の内容
教育訓練:研修制度、資格取得支援制度

待遇差がある場合は、その理由を説明できるよう整理しておくことが重要です。

こんな企業は早めの対応がおすすめです

・パート・アルバイトや契約社員が多い
・小売業・卸売業・飲食業・サービス業
・正社員と非正規社員で手当制度が異なる
・雇用契約書を数年間見直していない
・同一労働同一賃金の点検を行っていない

特に中小企業では、制度設計当時から内容を見直していないケースも少なくありません。
今回の法改正を機に、自社の待遇制度を総点検する良い機会といえるでしょう。

違反した場合のリスク

労働条件の明示義務に違反した場合、労働局による指導・助言の対象となります。改善命令に従わない場合には、10万円以下の過料(パート・有期法第18条)が科される可能性があります。
さらに、労働者との信頼関係の悪化や労務トラブルに発展するリスクも考えられます。

今から始めるべき3つの準備

① 雇用契約書・労働条件通知書の確認
現在使用している様式が2026年10月改正に対応しているか確認しましょう。
厚生労働省の更新済みモデル様式の活用もご検討ください。
② 待遇差の洗い出し
正社員とパート・契約社員との待遇差を一覧化し、それぞれの理由を整理しておきましょう。
③ 相談窓口・対応担当者の整備
説明を求められた場合の担当者や対応フローをあらかじめ決めておきましょう。

当事務所がサポートできること

当事務所では、2026年10月法改正への対応として、以下のサービスを提供しています。
・労働条件通知書・雇用契約書の改訂
・同一労働同一賃金診断
・パート・有期雇用労働者の待遇点検
・就業規則の整備
・管理職向け待遇説明対応研修

法改正への対応は、単なる書式変更にとどまらず、自社の人事制度を見直す重要な機会です。
「自社の雇用契約書は対応できているだろうか?」
「待遇差の説明を求められたら、きちんと対応できるだろうか?」

このようなご不安がある場合は、お気軽にご相談ください。
2026年10月が近づくにつれ相談が集中することが予想されます。
余裕を持った準備をおすすめします。

お問い合わせはこちらから!!

リンク:栃木労働局_パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります
リンク:厚生労働省_パートタイム労働者、有期雇用労働者の雇用管理の改善のために
リンク:厚生労働省_主要様式ダウンロードコーナー

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