「扶養の範囲内で働きたいのに、繁忙期に残業したら扶養から外れてしまうかも…」
「106万円の壁がなくなるって聞いたけど、うちの会社は関係ある?」
そんなお悩みや質問を、パート・アルバイトの方や、企業の人事担当者様からもよくいただきます。
2026年は「年収の壁」に関する制度が大きく動く年です。
本記事では、”130万円の壁の判定方法の変更(2026年4月〜)”と
”106万円の壁の要件撤廃(2026年10月予定)”について、混同しやすいポイントを整理し解説します。

そもそも「年収の壁」とは?
「年収の壁」とは、一定の年収を超えると税金や社会保険料の負担が発生し、
手取り収入が減ってしまうボーダーラインのことです。大きく分けると次の2種類があります。
・税金の壁(103万円→123万円など):所得税が発生するライン
・社会保険の壁(106万円・130万円):社会保険料の負担が発生する、または扶養から外れるライン
今回取り上げるのは後者、社会保険に関する「106万円の壁」と「130万円の壁」です。
この2つは制度も改正のタイミングも異なるため、混同しないよう整理していきましょう。
「130万円の壁」:2026年4月から判定方法が変わります
これまでの課題
配偶者の扶養(第3号被保険者)にとどまれるかどうかは、これまで「年収130万円未満かどうか」の
実績や見込みで判断されてきました。
しかし、繁忙期の残業や臨時のシフト増によって一時的に収入が増えただけで扶養を外れるリスクがあったため、「残業を控える」「シフトを減らす」といった就業調整が起きてしまう、という課題がありました。
何が変わるのか
2026年4月1日以降の認定日から、判定の基準が「実績」から
「労働契約(雇用契約書・労働条件通知書)に記載された内容」に変わります。
- 労働条件通知書に記載された時給・所定労働時間・所定労働日数などから算出した年間収入の見込み額が130万円未満(19〜22歳は150万円未満)であれば、原則として扶養に入れます。
- 契約に定めのない残業代など、当初想定されていなかった臨時的な収入は、年間収入の計算に含めません。
- そのため、契約上の年収が130万円未満であれば、実際に残業代が増えて年収130万円を超えたとしても、その超過分が一時的なものであれば扶養を維持しやすくなります。
つまり「130万円の壁がなくなる」わけではなく、判定の基準が「実績」から「契約」に変わることで、結果的に働きやすくなる、というのが正確な理解です。
事業主証明制度も引き続き利用可能
年収が一時的に130万円を超えてしまった場合に、事業主が「一時的な収入変動である」ことを証明する制度も、新ルール施行後にそのまま使えます。「契約ベースの判定」と「事業主証明」の2段構えになると考えるとわかりやすいでしょう。
企業が今のうちに準備しておきたいこと
- 労働条件通知書に、時給・所定労働時間・所定労働日数・時間外労働の有無などを明確に記載する
- 契約更新や条件変更があった際は、速やかに新しい労働条件通知書を交付する体制を整える
- 従業員から扶養認定・確認の際に労働条件通知書の提出を求められることを、あらかじめ周知しておく
「106万円の壁」(2026年10月に要件撤廃の見込み)
一方、「106万円の壁」(月額賃金8.8万円以上などの要件で、勤務先の社会保険に加入することになるライン)については、2026年10月に賃金要件そのものが撤廃される見込みです。あわせて、これまで対象外だった従業員数51人未満の企業についても、要件が緩和される方向で議論が進んでいます。
これにより、週20時間以上働く方は、賃金額にかかわらず、勤務先の社会保険に加入する対象が広がることになります。社会保険に加入すると、将来の年金額が増える、傷病手当金や出産手当金を受け取れるといったメリットもあります。
※106万円の壁の改正については、企業規模要件の扱いなど、今後さらに詳細が明らかになる可能性
があります。最新情報は随時追ってご案内します。
「130万円の壁」と「106万円の壁」の違いを整理
| 130万円の壁 | 106万円の壁 | |
|---|---|---|
| 内容 | 配偶者の扶養(第3号被保険者)から外れるかどうかの判定 | 勤務先の社会保険に加入するかどうかの判定 |
| 改正時期 | 2026年4月〜(判定方法の変更) | 2026年10月〜(賃金要件の撤廃見込み) |
| 変更点 | 実績ベース→契約(労働条件通知書)ベースの判定に | 賃金要件(月8.8万円)を撤廃 |
| 壁自体はなくなる? | なくならない(判定方法が変わるだけ) | 賃金要件はなくなる見込み |
まとめ
- 「130万円の壁」は2026年4月から、実績ではなく労働条件通知書に基づく契約ベースで判定されるようになります。壁自体がなくなるわけではありませんが、残業による「働き控え」は起きにくくなります。
- 「106万円の壁」は2026年10月に賃金要件が撤廃される見込みです。130万円の壁とは別の制度・別のタイミングでの改正なので、混同しないよう注意しましょう。
- 企業側は、労働条件通知書の記載内容を今のうちに見直し、従業員からの問い合わせに備えておくことが重要です。
「うちの会社は何を準備すればいいの?」「従業員からの質問にどう答えればいい?」など、具体的なご相談は当事務所までお気軽にお問い合わせください。
本記事の内容は2026年7月時点の情報に基づいています。制度の詳細は今後の通知等で変更される可能性がありますので、最新情報は厚生労働省・日本年金機構等の公式発表もあわせてご確認ください。
リンク:厚生労働省_社会保険の加入対象の拡大について
リンク:厚生労働省_社会保険適用拡大特設サイト
リンク:厚生労働省_パートタイム労働者、有期雇用労働者の雇用管理の改善のために

