2026年10月、いわゆる「106万円の壁」が撤廃される予定です。
これまで短時間労働者の社会保険加入要件の一つであった
「月額賃金8.8万円以上(年収約106万円相当)」という賃金要件がなくなり
週20時間以上働くパート・アルバイトの社会保険加入対象者が拡大することになります。
施行まで残り1か月となった今、会社が確認しておきたいポイントを解説します。

「106万円の壁」とは?
これまで、従業員数51人以上の企業で働く短時間労働者が社会保険へ加入するためには
主に次の要件を満たす必要がありました。
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が8.8万円以上
・2か月を超えて雇用される見込みがある
・学生ではない
・従業員数51人以上の企業で働いている
2026年10月からは、このうち「月額賃金8.8万円以上」という賃金要件が撤廃される予定です。
そのため、これまで月額8.8万円未満であったことを理由に社会保険へ加入していなかった
従業員も週20時間以上勤務していれば加入対象となる可能性があります。
「106万円の壁」と「130万円の壁」の違い
「106万円の壁」と「130万円の壁」は同じものだと思われがちですが、実際には異なる制度です。
| 項目 | 106万円の壁 | 130万円の壁 |
|---|---|---|
| 制度 | 勤務先の社会保険加入基準 | 配偶者の扶養認定基準 |
| 基準 | 月額8.8万円以上 | 年収130万円以上 |
| 加入先 | 健康保険・厚生年金保険 | 国民健康保険・国民年金等 |
| 2026年10月改正 | 撤廃予定 | 継続 |
2026年10月に撤廃されるのは106万円の壁のみです。130万円の壁がなくなるわけではありません。
そのため、
「106万円の壁がなくなるなら、130万円まで扶養のまま働ける」というわけではありません。
勤務先の社会保険加入要件に該当した場合は、年収130万円未満であっても
勤務先の健康保険・厚生年金保険へ加入することになります。
会社が確認すべきポイント①
週20時間以上勤務している従業員の洗い出し
まず行うべきなのは対象者の確認です。
特に次のような従業員について確認しましょう。
- パートタイマー
- アルバイト
- 契約社員
- 嘱託社員
現在は社会保険に加入していなくても、週20時間以上勤務している場合は2026年10月以降に加入対象となる可能性があります。
51人以上のカウント方法に注意
「当社は51人以上の企業に該当するのだろうか?」という質問をよくいただきます。
ここでいう「51人以上」とは、単純な従業員数ではありません。
厚生年金保険の被保険者数で判断します。
具体的には、
・正社員
・社会保険に加入しているパート・契約社員
・正社員の4分の3以上勤務しており社会保険に加入している従業員
このような従業員数を合計して判定します。
例えば、
・正社員45名
・社会保険加入パート8名
の場合、45名+8名=53名となり、企業規模要件を満たします。
また、支店や営業所がある場合は事業所ごとではなく、同一法人全体の被保険者数で判断します。
会社が確認すべきポイント②
雇用契約書の内容確認
社会保険の加入判定では、実際の勤務実績だけでなく雇用契約の内容も重要です。
確認したい項目は次のとおりです。
・所定労働時間
・契約期間
・更新の有無
・所定労働日数
契約上は週20時間未満となっていても、実態として継続的に20時間以上勤務している場合には加入対象となる可能性があります。
契約内容と実態に差がないか確認しておきましょう。
会社が確認すべきポイント③
社会保険料負担の増加を試算する
社会保険へ加入すると、従業員だけでなく会社も保険料を負担します。
例えば新たに5名が加入した場合、
・健康保険料
・厚生年金保険料
・子ども・子育て拠出金
などの会社負担が増加します。
パート従業員が多い企業では人件費への影響も大きいため、施行前に試算しておくことが重要です。
会社が確認すべきポイント④
従業員への説明準備
社会保険加入によって、
・手取り額が減る
・将来受け取る年金額が増える
・傷病手当金の対象になる
・出産手当金の対象になる
などの変化があります。
社会保険に加入することで様々な給付を受けることができますが
従業員から最も多い質問は、「手取りはどのくらい減るのですか?」というものです。
例えば、東京都協会けんぽ加入事業所で40歳未満の従業員の場合、月給9万円程度で新たに社会保険へ加入すると、健康保険料と厚生年金保険料の本人負担額はおおむね月13,000円程度となります。
| 月給の目安 | 本人負担保険料の目安 | 手取り減少額の目安 |
|---|---|---|
| 90,000円 | 約13,000円 | 約13,000円 |
| 100,000円 | 約14,500円 | 約14,500円 |
| 110,000円 | 約16,000円 | 約16,000円 |
そのため、月給9万円の従業員であれば、手取り額は約77,000円程度になるイメージです。
一方で、
・老齢厚生年金が上乗せされる
・障害厚生年金の保障が受けられる
・傷病手当金が受給できる
・出産手当金が受給できる
このような給付をメリットもあります。
従業員説明の際は、手取り減少だけでなく社会保険加入による厚生年金の追加や、保障の充実についても説明することが大切です。
会社が確認すべきポイント⑤
今後の適用拡大も見据える
2026年10月に撤廃されるのは賃金要件です。
一方で、現在の「51人以上」という企業規模要件についても、今後段階的に縮小・撤廃されることが決まっています。
予定では、
・2027年10月:36人以上の企業
・2029年10月:21人以上の企業
・2032年10月:11人以上の企業
・2035年10月:すべての企業
このように順次対象が拡大される予定です。
現在は対象外の企業であっても、将来的には社会保険加入対象企業となる可能性があります。
早めの準備が必要になります。
まとめ
2026年10月から「106万円の壁」が撤廃され、社会保険の加入判定はよりシンプルになります。賃金額ではなく、「週20時間以上勤務しているか」が重要なポイントになります。
施行前に確認しておきたいポイントは次の5つです。
- 週20時間以上勤務する従業員の洗い出し
- 51人以上の企業に該当するか確認
- 雇用契約書の内容確認
- 保険料負担増加の試算
- 従業員への説明準備
「自社が51人以上の企業に該当するか分からない」
「何人が新たに社会保険加入対象となるのか確認したい」
「社会保険料の増加額を試算したい」
このような場合は、ぜひお早めにご相談ください!
2026年10月の制度改正に向けて、今のうちから準備を進めておきましょう。
お問い合わせはこちらから!!
リンク:厚生労働省_年収の壁支援強化パッケージ
リンク:厚生労働省_年収の壁への対応
リンク:厚生労働省_社会保険の加入対象の拡大について
