社会保険労務士が解説する就業規則の作り方~労働時間・休日の規定方法~

社会保険労務士が解説する就業規則の作り方~労働時間・休日の規定方法~ 就業規則

今回は、労働時間の規定方法を解説します。
“労働時間”とは労働者が会社で仕事をする時間のことですが、普段意識するよりも
法律的には広い範囲で考えられています。
これを理解できていないと、”未払賃金”が発生したり、”不必要に多い残業代”が発生したりします。
就業規則に規定する際は、できるだけ注意深く、そしてわかりやすく作成してください。

労働時間に関する規定の作り方

労働時間とは「使用者の指揮監督のもとに労務についている時間」です。
「使用者の指揮監督のもとに労務についている時間」といってもイメージしづらいでしょう。
簡単に解説すると、始業から終業までの時間で、仕事をしている時間です。

その他にも業務の準備に必要な時間や、就業時間内に業務を行わず待機をしていた時間(手待ち時間)も場合によっては労働時間になります。
また、労働基準法上の労働時間の概念として「法定労働時間」「所定労働時間」「実労働時間」というものがあり、これらを理解することが、労働時間の規定を作る際、重農なものとなっています。

それぞれを簡単に説明をすると・・・

法定労働時間:法律で決められた一定期間内で、労働者が働くことができる時間の上限です。
       (1日8時間、1週間40時間となっています。※例外あり)
所定労働時間:会社が就業規則などで決めた、労働者が働かなければいけない時間です。
       (法定労働時間を超える時間は、設定できません。)
実労働時間 :実際に労働者が働いた時間のことです。
       (実際の働いた時間なので法定の時間を超える“残業”もあり得ます。)

所定労働時間

「所定労働時間」は会社が設定できる、労働者が働かなければいけない時間です。
会社が設定できるからと言って、自由に時間を決定できるわけではありません。
絶対に、法定労働時間を超えない範囲で規定しなければいけません。
(法定労働時間とは1日8時間、1週間40時間※例外あり)

法定労働時間を超えて労働させた場合は割増賃金が発生し、25%上乗せした賃金を支払わなければならなくなりますので注意が必要です。

(所定労働時間) 
第〇条 所定労働時間は、休憩時間を除き1日につき8時間とする。
    始業及び終業の時刻は以下の通りとする。

      始業時間 : 午前9時00分
      終業時間 : 午後6時00分

  2 前項の始業時間、終業時間は、業務の都合または交通機関の遅れなどにより、
    全部または一部の社員に対し、変更することができる。
    ただし、1日の労働時間が所定労働時間を超えることは無いものとする。

※その他、規定する際に間違えやすい事柄を解説します。
<教育・研修の時間>
 所定労働時間内に行った場合は労働時間になります。
 さらに時間外だからと言って、参加を義務にすると労働時間となります。

<健康診断>
 一般の健康診断は絶対に労働中に行わなければいけないというルールはありません。
 しかし、所定労働時間内に行うことが望ましいといわれています。
 健康診断の中でも、特定健康診断は所定労働時間内に行わなければいけません。

<昼休みの電話番や来客当番>
 上司から指示などがあり、自由な休憩を与えなかった場合は労働時間となります。

<自発的な残業>
 明確な指示がない場合でも、労働時間になる場合が多いと思われます。

現在、会社では労働時間をどのように定義しているかを確認してください。
労働時間をしっかりと確認しなければ”未払い賃金”が発生し、トラブルの原因になってしまいます。

事業場外労働

「事業場外労働」とは、営業マンが会社の外で営業活動をしたり出張中などの時間を言います。
こういった場合、使用者が適切に労働時間を把握、管理することができません。
この様な労働時間は所定労働時間勤務したものとみなすと労働基準法に規定があります。
会社外で勤務する機会はたくさんあると思います。
そういった時のために、しっかりと規定をしておきましょう。

(事業場外労働)
 第〇条  外勤、出張その他。会社外で業務に就く場合で、労働時間を算定しがたい
     ときは、所定労働時間勤務したものとする。

休憩時間

「休憩時間」とは労働者が労働から離れることを保証された時間です。
休憩時間は6時間を超えて働いた場合は45分8時間を超えて働いた場合は60分とらせることが労働基準法にて決められています。
また、休憩を与える時は一斉に与えることと、自由に利用させることが原則とされています。
ただし、この原則には例外があり、小売業や飲食業などの一部の業種は一斉に与えなくても問題なく、それ以外でも業務の都合上、一斉に与えることが難しい場合は労使協定を結ぶことで、一斉に与えないことができるようになります。
さらに、児童養護施設など、一部業種は自由に利用させるという原則が適用されません。

(休憩時間) 
第〇条 休憩時間は以下の通りとする。
    ただし、社員の過半数を代表する者と協定した場合は、その協定によるものとする。

      午後 12:00 から 13:00 まで

休日

「休日」とは、就業規則などであらかじめ定めた、労働の義務が発生しない日です。
休日も労働基準法での決まりがあります。

労働基準法35条にて、少なくとも1週間に1日の休日を与えると決まっています。
この休みのことを”法定休日”と言います。
原則は暦日で考えて1日だが、交代制で勤務をする事業場などで、暦日での1日が難しい場合は連続24時間の休日でも問題はありません。
この法定休日に労働させた場合は、割増賃金として35%アップの賃金を支払う必要がありますので、給与に関しても注意が必要です。

なお、多くの会社で採用している週休二日制では、どちらか一方を労働させたからと言って
35%アップの割増賃金を支払わなければいけないわけではありません。
給与計算などする際に間違えないようにしてください。

(休日) 
第〇条 休日はつぎのとおりとする。
     ①毎週、土曜日・日曜日
     ②国民の祝日に関する法律に定める休日
     ③年末年始
     ④夏季
     ⑤その他会社が定める日

規程を作る時の注意点

労働時間は、会社で働く人にとって重要な要件ですし、興味を引く箇所でもあります。
また、労働の争いになった場合、ほとんど間違いなく話題に出てくる規定でもあります。
会社と従業員との間でもトラブルの原因となっている“未払い賃金”もこの労働時間や休日・休憩の規定をしっかり作成していない場合や、労働時間を管理できていない時に発生します。

規定を作る際は、注意深く、ミスの内容作成をしてください。

また、”労働時間”は細かく規定する必要が有ったり、変形労働のような原則から少しズレた働き方なども沢山あり、かなり難しい規定となります。
困った際は、お気軽にお問い合わせください。

トラブルが発生しないように、しっかりと準備をし作成するようにし
すこしでもわからない事があれば、ぜひ専門家へ依頼してください。

※厚生労働省が提供している就業規則作成支援ツールです。
 こちらも参考にしてください。
リンク:厚生労働省_就業規則作成支援ツール
リンク:厚生労働省_労働時間・休日

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