2024年4月からの労働条件明示のルールについて~社会保険労務士が解説する法改正~

2024年4月からの労働条件明示のルールについて~社会保険労務士が解説する法改正~ 法律

2024年4月から労働条件明示のルールが変わります。
どのように変更するのか?
何に気を付ければいいのかを専門家が解説します。

労働条件の明示とは?

労働条件とは、会社で勤務するにあたり従業員が守らなければいけない事項や、
会社が従業員に支払う給与の額、労働時間などを言います。
この労働条件は、会社に入社し勤務する前に必ず従業員へ伝えなければいけないと、
労働契約法15条第1項で定められています。
大きく分けると、ルールがあってもなくても必ず伝えなければいけない絶対的明示事項
ルールがある場合は伝えなければいけない相対的明示事項とがあり、
絶対的明示事項のうち昇給に関すること以外は書面で伝えなければいけないルールになっています。

リンク:厚生労働省「よくある質問_採用時の労働条件明示について」

労働条件明示ルールの変更箇所

労働条件明示の制度改正のポイントは全部で4つあります。

1.就業場所・業務の変更範囲の明示
すべての労働契約の締結と有期雇用契約の更新タイミングごとに
「雇入れ直後」の就業場所・業務内容、併せてこれらの変更範囲明示が必要
2.更新上限の明示
有期労働契約の締結と契約更新タイミングごとに更新上限の有無の明示
3.無期転換申込機会の明示
「無期転換申込権」発生ごとに申し込むことができる明示が必要
4.無期転換後の労働条件の明示
「無期転換申込権」発生ごとに無期転換後の労働条件の明示が必要

以上の4つです。
1は全ての従業員に対して行う必要があり、
2,3,4は有期契約従業員を雇用している場合に必要になる改正です。

対応しなければいけない事は?

今回の法改正で対応しなければいけない事は、まず契約書の見直しです。
これまでの契約書では就業場所、業務内容の明示のみでよかったので、
この部分の変更が必要になります。

また、アルバイトさんを多く使用している会社さんでは、無期転換ルールを把握し、しっかりと法律に対応できるようにしましょう。

リンク:厚生労働省_2024年4月から労働条件明示ルールが変わります。
リンク:厚生労働省_無期転換ルールについて

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