2024年に入り、多く話題に上がっていた”2024年問題”が間近になってきました。
”2024年問題”とは何なのか?
簡単に解説すると
残業時間の上限が設定され全ての業種でこれまでと同じ働き方、働かせ方ができなくなります。
働く時間が今よりも減ることで、労働力が足りなくなり
今のように物の行き来が不可能になり、物流が滞ってしまったり
工事が遅くなったり、様々な問題が発生する可能性があります。
この様な問題が発生する事が”2024年問題”と言われるものです。
”2024年問題”への対策や対応方法について
専門家である社会保険労務士が解説します。
2024年問題とは何なのか?
2024年問題とは、2019年4月の「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」により
改正された労働基準法に対応するために発生する問題です。
この法律では主に以下のことが定められました。
・原則として月45時間、年間360時間までしか法定労働時間を超えて働けない
・臨時的な事情がある場合でも年間720時間以内で、かつ単月100時間未満、複数月平均80時間以内
・限度時間を超えることができる月は年6ヵ月が限度
すこし労働基準法の知識があったり、実務の経験がある人は
「これまでと変わらないのでは…」と感じる方もいるかもしれません。
ほとんどすべての会社で特別条項付の36協定を作成し労働基準監督署へ届出しています。
この36協定を提出すると通常の36協定の上限を超えて働かせることが可能になりますが
特別条項付の36協定により残業時間の上限はありませんでした。
しかし実務では、法外な残業時間を規定した協定書を窓口に持参すると受理してもらえなかったり、色々確認され持ち帰ることを依頼されたりする場合がありました。
窓口にて確認がされ始める時間数が今回の法改正の時間数程度と言われていました。
そのため、現在もほとんどの会社で結ばれている残業時間数は、今回法改正で定められた上限以内の協定書となっているはずです。
そのため、あまり変わらないと感じる会社さんも少なくないかもしれませんが、
法改正により法律上で明確に上限が設定されました。
今回の法改正では、本当は2019年4月から残業時間の上限が適用され、中小企業でも2020年4月から上限が適用されてきましたが、36協定の上限が無かった業種だけ対応のために5年間の猶予が作られました。
この猶予が切れてしまうため、すべての業種で残業時間の上限が適用され、運送業や建設業で人員の確保や、運営方法の改善などの対応ができず、困っているというのが問題の本質となっています。
”2024年問題”の対象業種は?
2019年の法律改正の際に5年間の適用猶予事業になったのは次の業種です。
・高作物の建設の事業(建設業)
・自動車運転の業務(運送業など)
・医業に従事する医師(病院などの)
・鹿児島・沖縄における砂糖製造業
この全ての業務がいくらかの制限がかかるようになります。
昨年までと同じ働き方をしていると間違いなく法律違反になってしまうため、注意が必要になります。
”2024年問題”の解決方法
問題の解決方法を模索されていますが、根本的な解決方法は2つしかありません。
人員を増やす
1つ目は単純に人員を増やすことです。
少ない人数で多くの量をこなそうとすると残業が増えてしまいます。
そのため従業員を多くすれば一人当たりの残業は減り、法律に対応できます。
しかし、人数を増やすと業務効率が下がるため、人件費が多くかかるようになってしまいます。
十分な利益を出せている企業以外ではなかなか選択できない方法だと思います。
業務の効率化を図る
2つ目は業務の効率化を図り、少ない人員で多くの業務をこなす方法です。
不要な業務を削り、単純作業を機械化するなどをし、従業員一人当たりの業務量を減らすことで法律に対応します。
こちらは継続的な人件費上昇は防げますが、導入時に大きな投資が必要になります。
どちらを選択しても、今よりもコストがかかってしまうため、中小企業ではなかなか対応に踏み出せないのではないでしょうか?
私が相談された時には、基本的には今の業務を見直し、無駄を省く事をお勧めします。
今と同じ働き方はできなくなります。
法律施行までまだ少し時間があります。
今を確認し、すこしでも対応できるように準備を勧めましょう。
さいごに
”2024年問題”は働き方改革に対応するために発生する供給力不足が本質です。
困る人がいるから法律改正はしない方が良いという考えの方もいるようですが
働いているすべての人の働き方を改善することが目的であり、この目的自体は間違いでは
ありません。
今の業務を見直し、法律違反にならないようしっかりと準備をし
対応できていない会社よりも一歩進んだ経営をすることで、おおきく成長できるよう
準備をしましょう。
ご不明点やご相談はこちらから
リンク:厚生労働省_時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務
リンク:厚生労働省_適用猶予業種の時間外労働上限規制特設サイト