労働トラブル~問題社員への対応方法~

従業員対応

問題社員とは?

皆さんの会社には“問題社員”はいますか?
“問題社員”とは、どのような社員のことをいうのでしょう。

たとえば・・・

よく遅刻する。
無断欠勤を頻繁にする。
職場の雰囲気を悪くする。
上司の指示に従わない。
報告、連絡、相談ができない。
仕事の効率が非常に悪い。
仕事に対する態度が悪い。
セクハラやパワハラをする。

その他、会社にとって不利益な行為を行う労働者のことを“問題社員”と言えます。
こういった人たちにはどうやって対応すればいいのか、ご案内します。

やってはいけない危険な事・・・

“問題社員”への対応でやってはいけないことがあります。
感情的になり、その場の勢いで処分を下すことは絶対にしないでください。
テレビドラマなどでたまに見る「お前クビだ!!!明日から来なくていい!!」と解雇をする、
「給料3ヶ月なしだ!!」と減給をするといったことは会社のクビをしめることにしかなりません。
会社にとって“問題社員”と言われるような社員でも、労働基準法ではしっかりと守っています。
勢いでの処分は絶対にしないで、冷静に対応するようにしてください。

対応の仕方

“問題社員”といっても先に挙げたようにたくさんのパターンがあり、それぞれ対応がすべて違います。

どの様な問題でもまず第一に、証拠を残してください。
具体的に言うと、社員の教育や指導で改善を促し、指導内容を残すようします。

例えば…
・遅刻や無断欠勤が多い場合は、日時や指導内容を書面で出し残しておく。
・仕事が遅いなら、配置転換をしたり指導をし改善を促す。
・セクハラ・パワハラをしているなら、書面でしっかり注意をする。


その他の場合であったとしても必ず、書面などで指導、注意をし、必ず対応を残してください。
そして、問題を起こしている社員が改善するように努めてください。
この様に改善を促し、行った指導を書面で残しておくことが大事です。
なぜなら、会社はしっかりと状況を改善しようと本人に向き合い
根気よく対応をしてきた事実を客観的にわかる方法で残す必要があるからです。


それでも改善が見れない社員は解雇などで職場から排除を考えると思います。
ですが、社員を解雇するのは非常に難しく、認められない可能性が高いと言えます。
その時に先に行った“指導、注意”の実績が大事になります。

・遅刻、欠勤の回数が多く頻繁に繰り替えしている。
・欠勤が多いことが懲戒事由になっている。
・遅刻が原因で業務に支障をきたしている。
・対象者に指導していても、まったく改善が見られなかった。
こういった事が理由で解雇するとしっかりと伝え、その証拠を出す必要があります。
ここまですることで、初めて“解雇”できるかできないかを争えます。

その他の事由でも、この様に事実の証拠を出し社員に非があることをしっかりと残して下さい。

準備が間に合わなかったら・・・

しっかりと準備を行えば十分に戦える余地はありますが、もしこういった事をしていなかった場合はどうすればいいのか?

まず、最初に専門家に相談してください。
労働法の問題のほとんどが「問題が起こってからでは、対応が難しいもの」ばかりです、それでも専門家にはいくつかの経験から培ったテクニックがあります。
今、御社が置かれている状況に沿ったやり方で被害を最小限にできるかと思います。
トラブルは起こってしまってからでないと正面から向き合うことができないかと思いますが、労働の問題は普段の準備で結果が決まってしまいます。
平時からの準備を心がけてください。

最後に

従業員を雇い、会社を運営していく以上、問題社員はいつ会社に入ってきてもおかしくありません。
最初から、問題を起こし、会社から金銭をとろうと考え入社する人間もいるくらいです。
※そのような従業員の対応をしたことも私はあります。

どの様な人でも、相手が法律に違反しなければ、会社はしっかりと準備をしなければいけません。
カネを支払っているのは会社だから、会社の主張が通るんだ!と考えてしまうと、
会社が法律に違反してしまい、悪者になってしまいます。

そのようなことにならないよう、会社は冷静にしっかりと準備や対応をするよう心掛けて下さい。

また、自分たちだけではどうしても判断ができない場合は、ぜひ専門家を頼ってください。
相談いただくことで、状況が一変しますので、お気軽にお問い合わせください。

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