最初に、こちらをお読みください。
田中さん(仮名)は広告代理店を経営しています。 いわゆる大企業ではありませんが、毎日しっかり仕事をし、取引先にも信頼される会社でした。 そんな会社にも問題はあります。 半年ほど前に即戦力となるよう期待をし渡辺さん(仮名)を採用しました。 この渡辺さんは、業務の知識は多少あるが期待通りではなく、営業としての結果も出せず、 改善の努力も見れませんでした。 ある日、田中さんは直接、渡辺さんに注意をしたところ、 悪びれもなく「仕方ないでしょう」と開き直り反省の色も見えませんでした。 そんな態度をみた田中さんは頭にきて「クビだ!明日から来なくていい!!」と伝え、 解雇をしました。 数週間後、会社に渡辺さんから内容証明が届き 「解雇無効の訴え」と「未払い残業代の請求」 をされてしまいました。 田中さんは、自分の何がいけなかったのか分からず、呆然としてしまいました・・・
状況を多少変えさせていただいていますが、これは実話です・・・
この様な状況に心当たりがある方や、実際に言った経験がある方がいるハズです。
会社側から見れば、これは社員が悪いし、会社は悪くない!!と感じるかもしれません。
訴えられても何も問題はない!会社は悪くないんだからと考えてしまうかも知れません。
ですが、実際は会社にとって、とても不利な案件です。
はっきり言うと、会社は勝てないでしょう。
そもそも裁判を起こされること自体が会社に何のメリットもありません。
裁判に勝っても負けても、どちらでも「この会社には労働トラブルがある」
という社会的にダメージを負ったり、裁判の為の資料作成などの雑務によって
会社の業務が圧迫されます。
もちろん、裁判にはお金がかかるので、経済的なダメージも負います。
さらに、労働基準法は“労働者の為の法律”で会社は、戦う為にしっかりとした準備が必要です。
渡辺さんの行為は良いものではないですが、法律には違反していません。
ですが、田中さんの対応を労働基準法は許していません。
また、ここでは書きませんでしたが、小規模な会社であったため就業規則はありませんでした。
タイムカードも導入していなかった為、労働時間の把握もできていませんでした。
今回の案件で問題があった個所は・・・
・解雇の手順が間違っている。
・就業規則の作成をしていなかった(準ずるものでも可)
・タイムカードを作っていなかった。
などがあります。
解雇の手続きが正しくなかった為、解雇無効を訴えられた場合、認められません。
就業規則を作成していない為、解雇についての規定がなく、会社からしっかりとした主張が
できなくなります。
タイムカードが無かったため労働時間の把握や「これは残業じゃない」というような主張ができなく、未払残業代請求で従業員が出してきた証拠に反論ができず、多めの金額を支払う
事になってしまいます。
解雇は、従業員との労働契約を一方的に打切り、生活の糧である給料を無くす行為なので、気軽に行えるほど簡単ではありませんが、会社にとって不利益を与える従業員との契約を打ち切れないわけではありません。
解雇はすべての労働争議の引き金になるので、しっかりとルールを作り、労務管理をきっちりと行うことを常日頃から心がければ、会社を様々なトラブルから守ることもできます。
また、今回の様な“内容証明”が届いた場合や問題が起きそうになったら、弁護士や社会保険労務士などの
労働問題の専門家にご相談ください。
労働関係のトラブルは、みなさんが考えているよりも大きいダメージを負いますし、一秒でも早い対応が必要になります。
そして、トラブルから会社を守るには、日常の準備がとても大事になります。
いつもいつも「訴えられるかも・・・」と考え、従業員を疑ったり、そのことばかりを考え業務に支障をきたしてしまうのは本末転倒でしょう。
そんな時は、ぜひ専門家にお任せください!
アルバイトを一人雇う金額で安心して業務に集中できる環境を作ることをお約束します。
今、不安や心配事があるのならば、専門家の社会保険労務士にお問い合わせください。