106万の壁と130万の壁は超える方が良いのか?~社会保険労務士が解説する社会保険のメリット~

106万の壁と130万の壁は超える方が良いのか?~社会保険労務士が解説する社会保険のメリット~ 未分類
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最近、106万の壁や130万円の壁が話題に上がる
事が増えています。
社会保険の加入条件が拡大されて、パート・アルバイトさんでも多くの方が社会保険に加入する必要が出てきたからだといえます。
最初は501人以上の従業員さんがいる会社が対象でしたが、2022年10月から101人以上の従業員さんがいる会社になり、2024年10月からは51人以上の従業員がいる会社が対象になります。
今後、さらに社会保険に加入する人は増えてくる可能性があり、さらに多くの人に関係がある話になり、話題に上がってくるでしょう。

そんな中、扶養に入ったままの方が良いのか、働けるだけ働いた方が良いのか悩む方は多いでしょう。
社会保険に加入した方が良いのか?扶養内での働き方の方が良いか?
専門家である社会保険労務士が解説します。

社会保険加入の要件は?

社会保険の一般被保険者になるための条件は次になります。
・常時雇用される従業員
・週所定労働時間が30時間以上

  ※ 会社の一般的な働き方が40時間の場合

一定の規模以上の会社に適用される短時間労働者の条件は次です。
・週の所定労働時間が
・2カ月を超える雇用の見込み
・月の給与が8.8万円以上
・学生ではない(休学中を除く)


この条件に当てはまる人が社会保険(健康保険と厚生年金)に加入となります。
世間一般に、短時間労働者の方が106万円の壁と言われる条件となります。
また、年収が130万円を超えると、社会保険の扶養に入れることができなくなります。
こちらを130万円の壁と言います。

社会保険加入時の費用の比較

社会保険に加入した場合と加入しない場合の比較をしてみましょう。

パートさん
年齢35歳
時給:¥1,072(令和4年10月からの最低賃金)

(社保加入)
労働時間:84時間
・月額:¥90,048
 健康保険料:¥4,400
 年金保険料:¥8,052
 月 額 給 与:¥77,596
(社保未加入)
労働時間:82時間
 月 額 給 与:¥87,904

この様になります。
この条件だけ見ると、社会保険に加入すると2時間多く働くのに手取りが1万円減ることになります。
更に、配偶者の扶養に入っている場合、配偶者特別控除の金額が減ってしまい、世帯としての負担も多くなってしまいます。

手取りや家計の手取り金額を比べるのであれば、ギリギリの金額の場合、社会保険に加入しない方が得だと言えてしまいます。

社会保険加入のメリット

実際の金額を比較すると、パート・アルバイトでは社会保険に加入しない方が良いのでは?
と感じてしまうかもしれません。
しかし、社会保険に加入するとメリットもたくさんあります。

・社会保険加入で年金金額が上がります

年金は、自分が現役で働いていたころの月給の40%程度の金額が支給されます。

もし、厚生年金に加入しなかった場合は、最高でも国民年金の金額となり、77万円くらいです。
この金額に厚生年金の金額を上乗せし、老後に受給できます。

・もしもの時は障害年金が支給される

社会保険に加入している時に業務外の事故などで障害を負ってしまった場合、障害厚生年金が支給される可能性があり、もしもの時に公的年金の支えを受けることができます。

・仕事以外のケガや病気で傷病手当金が支給される

仕事中のケガは労災で手厚く守られ補償されますが、プライベートでケガに対応できません。
その点、社会保険に加入していると傷病手当金という手当を受給できます。
ケガや病気の備えとして社会保険が使えます。

この様に、保険料を支払うことになりますが、いろいろ補償を受けることができます。

社会保険加入のメリットのまとめ

年金は将来もらえないかもしれないし…
年金は元が取れないから自分で備えた方が…

など色々な意見を耳にします。
年金は保険なので、元が取れない事はあります。
もちろん保険料の支払いが発生するので、手取りが減ってしまいます。

ですが、老後の年金金額が増えたり、もしもの時に備えることができたりと
メリットもたくさんあります。

また、今後、時給が上がったり、人手不足により働く機会が増えたりすることでしょう。
その際に、社会保険に加入しないから給料を減らす選択肢をとるのはもったいないと思います。

社会保険加入は税金が増えたり、保険料が増えたりとデメリットもありますが
メリットもしっかりとあります。
メリットとデメリットをしっかりと見極め、今の自分にとってどのようにするのがベストなのかをしっかりと判断してください。

リンク:厚生労働省_社会保険適用拡大特設サイト
リンク:日本年金機構_令和4年10月からの短時間労働者への適用拡大

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リンク:パートに厚生年金!?会社の規模要件撤廃の検討について

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