令和7年4月からの失業給付の変更点

令和7年4月からの失業給付の変更点 ブログ

令和7年4月から雇用保険の基本手当(失業給付)の変更があります。
会社を退職した人に有利な変更です。
しっかりと確認しましょう。

基本手当(失業給付)とは?

基本手当(失業給付)とは、会社を退職し、新しい仕事を探している期間の生活費に充て、
求職活動に集中できるようにすることを目的とした雇用保険の給付で「働く意思と能力を有し、
求職活動を行っているにも関わらず、就職できない場合に支給される給付」です。

基本手当(失業給付)の金額は?

基本手当(失業給付)の1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は退職した日の直前6か月に支給された給与(賞与除く)の
合計額を180で割った金額の50%から80%となっています。
「基本手当日額」は年齢区分ごとに上限額が決まっています。

令和7年4月からの基本手当(失業給付)の変更点は?

基本的に基本手当(失業給付)は退職をしたらすぐに受給できるものではありません。
受給資格が決定した日から7日間の待期期間(支給されない期間)が終了したのち、
1~3か月間は基本手当を支給されません(「給付制限」という)。


今回の法律改正により教育訓練を受けると(受けている場合含む)給付制限が解除され、基本手当(失業給付)を受給できるようになります。

リ・スキリングを促進するための案として法改正されたものです。
活用をし、自らの労働市場での価値を高め基本手当(失業給付)を受給しながら新たな仕事先を見つけることができるので、活用をしてください。

まとめ

雇用保険の基本手当(失業給付)は失業中の生活を支える大事な給付です。
これまでは、最長で3か月間支給されなかったのが、教育訓練等を受けるという条件付きではありますが、すぐに支給され、生活を整えることができます。
さらに、教育訓練の中には自分の市場価値を高め、年収を高めることができるものも多くあります。

国の制度をしっかりと活用し、自分に有利な転職活動を行いましょう。

リンク:厚生労働省_令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合
リンク:ハローワークインターネットサービス_基本手当について
リンク:厚生労働省_教育訓練給付制度

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