手続きの疑問~労災~

手続きの疑問~労災~ 手続関係

みなさまの会社で“労災”はありますか?
社会保険労務士として、会社の顧問をさせていただいていると、この手続きがかなり多いです。

ですが、会社さんによっては「うちは労災入ってないからねぇ」と言われることも多いです。
もし、”うちは労災に入っていない”と思っている社長さんは、一度お問い合わせください。
今現在、会社に大きな損害がいつ発生してもおかしくない状況です。

そのようなトラブルに合わないように、1日も早く専門家にお問い合わせください。

そもそも“労災”って?

“労災”とは“労働者災害補償保険”の略で

”業務上、または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的としているもの”として国が管轄している保険です。

簡単にいうと、仕事に関連する事で怪我や病気になったら、保険が支払われるものです。
実は、仕事中のケガの治療には保険証を出して、健康保険を使うことができません。
健康保険は、病院の窓口で3割分支払いが発生しますが、労災の場合は100%保険が支給されるので従業員は圧倒的に得になるものです。

また、従業員を一人でも雇うと、必ず会社は労災に加入しなければならず、ちゃんと加入していない状態で仕事中に怪我が発生し、労災が必要になった場合、かかった料金の請求が会社に来ます。

もちろん、病院も“労災”だと分かった場合、健康保険での受診・精算はせず、労災の申請用紙を手渡したりしますので、隠したりもできません。

従業員を雇用している会社は、必ず加入手続きをしてください。

どのような場合が“労災”になるのか?

仕事中の怪我や病気ならば、すべて“労災”になるのか?
これは難しく、境界線がわからない方も多いかと思います。

“労災”になるかどうかは業務と災害の間に相当因果関係があるかどうかで判断されます。
業務と災害の間に相当因果関係が無いと“労災”とは認められません。

その判断基準は以下の2つで・・・
・業務遂行性(従業員が会社と労働契約を結んでいて、事業主の支配下にあること)
・業務起因性(業務に関連したことで怪我や病気などになった)
これを満たしていないと“労災”とはなりません。

また、通勤中の労災が認められるには
・家と仕事場所との往復であること
・仕事場所から別の仕事場所に移動する事
・赴任先から実家に帰る際の移動など
等の条件が必要になります。
さらに中断や逸脱と言った“寄り道した時”の取り扱い方法も決められています。

実際、“労災事故”が発生した際に条件に合っているかを判断し、請求書を書く必要があります。

具体例はどのようなものがあるの?

・労災・通勤災害になるパターン

【ケース1】 製造業を営む会社で働いているAさんは作業中に不注意で手を切ってしまった。

【ケース2】 建設業の会社で働いていたBさんは、仕事中にトイレに行きたくなったので
      トイレに入った、そのトイレの中で足を滑らせ頭を打って怪我をしてしまった。

【ケース3】 Cさんは仕事の帰りに、帰宅途中のスーパーで日用品を買いに寄り、
      その後帰り道の階段で足を滑らせ怪我をしてしまった。

この様な場合、基本的に労災や通勤災害が適用されます。

・労災・通勤災害にならないパターン

【ケース1】 休憩中に同僚とキャッチボールをしていて、そのボールが頭に当たり怪我をした。

【ケース2】 仕事の帰り道にコーヒーショップに寄り、1時間程度話し込んだあと帰宅を再開
      その後足を滑らせ怪我をした場合。

この様な場合は、労災や通勤災害は適用されないといわれています。

上のケースと下のケースの違いは分かりますか?
この様な違いをしっかりと理解し、請求をしないと、実際は”労災”なのに支給されないといったことが起きてしまいます。そのようなことにならない様、しっかり確認をし、もしわからない・不安だというような場合は、専門家へお問い合わせください。

最後に

労災や通勤災害は、特別な事情がない場合、業務中で起こった事故のほとんどに適用されます。

その分、業種によってはかなりの頻度で発生し、そのたびに請求書を書いたり、報告書を書いたりしなければならないので面倒と感じる場合もあるかと思います。

ですが、働いている従業員さんに不利益を与えないようにしたり、会社として社会的責任を果たす意味でも、しっかりと手続きをするようにしてください。

それでも、面倒だったり、よくわからない場合は、ぜひ専門家である社労士にご依頼ください。
専門家が書類を書くことで、請求もスムーズに行え、手間もかなり軽減できます。

なにか分からないことなどありましたら、こちらからお問い合わせください。
ご連絡をお待ちしております。

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