2020年6月より職場でのパワハラを防止するための法律
”パワーハラスメントの防止に関する法律”が施行され
大企業は対応に追われていました。
ついに2022年4月1日から中小企業も
この法律への対応が必要となります。
法律の内容や対応をまとめましたので、でひ2022年4月までに
しっかりと準備を進めて下さい。
【目次】
・パワハラ防止法とは?
・会社がしなければいけない対応
・事業主の方針等の明確化およびその周知・啓発
・相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・職場でのパワハラへの迅速かつ適切な対応
・パワハラ防止法の対応方法は?
・最後に
パワハラ防止法とは?
職場でのいじめや嫌がらせを防止するために作られた法律で
パワハラ防止のために会社がしなければならないことを定めた法律です。
罰則こそありませんが、労働基準監督署からの「勧告」や「指導」の対象には なります。
さらにパワハラなどで従業員から訴えられた場合
対応ができていないことで会社が不利になる可能性もあります。
しっかりとした準備をし、対応をしましょう。
会社がしなければいけない対応
対応をしなければいけないことは次の3つです。
・事業主の方針等の明確化およびその周知
・啓発 ・相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・職場におけるパワハラへの迅速かつ適切な対応
以上となります。
それぞれ簡単にまとめさせていただきます。
事業主の方針等の明確化およびその周知・啓発
パワハラとはどういうことなのかを従業員に伝え、そのパワハラをしてはいけない
旨の方針を従業員へ周知することが必要になります。
更に、就業規則などで懲戒処分を規定し、パワハラをした者をしっかりと罰する
ようにするとともに、そのルール変更を従業員へ周知することです。
相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
従業員からの相談医王子、適切かつ柔軟に対応するための体制を整備することが
義務化されました。
もし、職場でパワハラなどが発生し、被害を訴えた従業員がいた場合
どの様に相談するかをあらかじめ決めておき、その方法を従業員へ周知すること
が求められました。
相談の窓口を設置することで、パワハラではないかというような場合や
判断が分かれる場合などの幅広い状況の相談を受けることが
できるので、窓口の完備はお勧めいたします。
職場でのパワハラへの迅速かつ適切な対応
もし、相談窓口に相談があった場合、事実関係の確認をできるだけ素早く
かつ正確に対処する必要があり、そのための方法を確立しなければいけません。
パワハラがあった場合、被害を受けた従業員へ配慮した調査の方法を
作成するとともにパワハラを行った者に対応し、再発しないようその方法を考えることが
義務付けられた形になります。
以上が具体的に会社が対応する必要がある事柄です。
パワハラ防止法の対応方法は?
対応しなければいけないことはわかったがどこから手を付けていいかが
わからないという会社も多いと思いますので
基本的な対応方法をご案内します。
1,会社のトップがパワハラ撲滅方針を発信する。
まずは会社の代表から会社内でのパワハラをなくすこと
そして、会社がパワハラを許さないというメッセージを作成し
従業員へ発信してください。
会社の代表が行動することで、方向を示します。
さらに、会社として目指す形を示すことで、目標に向かい
勧める体制を作ります。
2,会社内のルールを作成する。
会社内で、パワハラをなくせるように就業規則などでパワハラ禁止を
明文化する。これにより、万が一パワハラを疑われるような事態に
なったとしても、会社として毅然と対応をすることができます。
ここで、もしパワハラなどがあった際の対応方法も併せて考え
万が一の時にも対応に困らないよう、しっかりとルールを作ります。
3,現状を確認する。
今の会社内でパワハラが無いか、またはパワハラになりそうな案件はないか
それをしっかりと確認します。
また、トップのメッセージで描いたゴールに向かうためには
現状を把握する必要がありますので、そのためにもしっかりと
現状の確認をしてください。
4,作成したルールを従業員へ周知する。
ルールを作っても従業員へ伝わらなければ全く意味がありません。
しっかりと従業員に周知し、パワハラはいけないものであり
会社として、しっかりとした対応をすることを伝えるとともに
どの様なことがパワハラなのかを従業員へ伝え、教育もします。
そうすることで、パワハラの起こるリスクは激減します。
5,相談の窓口を設置する。
周知のタイミングで相談の窓口も設置し、パワハラがあった場合の
相談の手順も伝えて下さい。
基本は面談となりますが、相談者が希望する場合はメールなどの相談でも
大丈夫ですので、いろいろなニーズに答えられるように準備しましょう。
6,定期的に制度の見直し
一度ルールを作ったら終了ではありません。
足りない箇所は無いのか、問題になるところはないのか、など
定位的にルールを見直し、会社にあったしっかりとした
ルールになるようにしてください。
※もちろん途中でパワハラが起きてしまった場合には再発防止案作成なども必要です。
これが簡単な流れになります。
まとめてやろうとすると大変ですので、順番に確実に準備してください。
最後に
パワハラは年々相談も増え、問題になることも多くなっています。
法律上”悪”とされているとともに、会社でルール作りが義務化されました。
しっかりと対応しておかないと、労働基準監督署からの勧告や指導の対象に
なってしまったり、従業員から損害賠償の訴えをされたりと
大きな損害を受ける問題が発生してしまいます。
しっかりとルールを作り、会社内で問題が起きないように準備をしてください。