労災特別加入とは何か?~社労士が解説する労災~

労災特別加入とは何か?~社労士が解説する労災~ ブログ

労働者災害補償保険(以降労災という)とは従業員が仕事中にケガをしたり、仕事が原因で病気になったりした際に支給される保険で、従業員を雇う会社が加入し、そこで働くすべての従業員が加入する決まりになっています。
その中で、特別な労災があり、これを特別加入制度と言います。
普通の労災と何が違うのか、どのようなメリットがあるのかを専門家が解説します。

【この記事でわかること】
・労災の特別加入制度
・特別加入制度への加入方法
・特別加入することができる人

労災の画像

労働者災害補償保険(労災)とは?

労災とは、労働者の事業上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、
併せて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。(リンク:厚生労働省_労災補償

労災は、原則一人でも労働者を使用する会社が事業の規模を問わず、すべての会社で適用されます。
そこで働いている従業員はアルバイトやパートまで含めてすべて加入することになります。

加入している被保険者が、仕事上の事故や仕事で使用している化学物質などの影響で病気になった場合、その治療にかかる費用や休んでいる期間の給与補償を行います。
更に通勤中の事故などの場合でも、治療にかかる費用が労災から支給されます。

この様に労災に加入していれば働くことで発生するケガなどを手厚く保証することができるため、
会社・従業員共に重要な保険と言えます。

労働者災害補償保険(労災)の特別加入制度とは

労災の特別加入制度とは、”通常労災の対象にならない人が加入することができる労災”です。
対象となる人は、中小事業主、一人親方等、特定作業事業者、海外派遣者となっています。
労災は基本的に従業員として働いている人だけが加入できるものですが、中小企業の社長や一人親方と言われる一人で建設業をしている人は従業員ではないけれど、従業員と同じように働きます。
そのため、仕事で事故や病気になる危険性は普通の従業員と同じため、安心して仕事に注力できるよう特別に労災に加入することができるようにする制度です。

支給内容もほぼ同じで、一部の特別支給金(労災給付の上乗せ給付)以外同じように給付されます。

特別加入への加入方法は

労災の特別加入制度に加入するには労働保険事務組合を通じて手続きを行う必要があります。
労災に加入するので労働保険に関する手続きが発生するため、正しく手続きができる組織に事務手続きをしてもらうための措置です。

加入をお考えの方は、以下のリンクより事務組合を探してみてください。

リンク:厚生労働省_労災保険への特別加入
リンク:全国労働保険事務組合連合会_会員事務組合一覧

まとめ

労災は従業員が安心して働くためには重要な保険です。
中小企業の場合、社長でも従業員と同じように仕事をするためケガの危険性は従業員と同じです。
もしもの時の為に、労災の加入を検討してみてください。

また、労災の特別加入制度を利用することができる職種が拡大しています。
特別加入制度を利用できる職種は4種類とありましたが、副業が当たり前になり、フリーランスで働く人が増えたこともあり範囲が増えます。
芸能やアニメーション制作従事者、ITフリーランスなど8種類の追加されます。
もし労災に興味があり、特別加入をお考えの方はお問い合わせください。

リンク:yahooニュース_フリーランスの労災特別加入、対象を大幅拡大

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