フリーランス保護新法とは?~社会保険労務士が解説するフリーランス発注への注意点~

フリーランス保護新法とは?~社会保険労務士が解説するフリーランス発注への注意点~ 法律

2024年秋までに企業が気を付けるべき法律が一つ増えます。
「フリーランス保護新法」と言われる法律で
組織に属さずに個人で働くフリーランスの労働環境保護を目的とした法律です。
国会で可決・成立、公布されたのが2023年5月12日ですが、施行日が11月1日に確定しました。
フリーランスに仕事を発注している会社は対応が必要になります。

今回は「フリーランス保護新法」についての解説と対応法を解説します。

フリーランス保護新法とは?

正式名称は、「特定受託事業者にかかる取引の適正化等に関する法律」といい、
フリーランスに仕事を発注をしているすべての会社に対して報酬の支払期日の設定や書面等による取引条件の明示や業務委託の遵守事項を定めた法律です。

似た法律で下請法というものがありますが、こちらよりも範囲が広く「フリーランス保護新法」の対象事業者はフリーランスに仕事を発注するすべての会社になります。

フリーランス保護新法の対象者は?

フリーランスとは会社や組織に所属せず自分で仕事を探し、収入を得る人たちのことを言いますが、
そのような人が全てこの「フリーランス保護新法」の対象になるわけではありません。
フリーランスとは、実店舗が無く従業員も雇っていない自営業主や一人社長のことで、
従業員を雇用するフリーランスは基本的に除外となります。
現在、従業員を雇用せず自分のスキルで業務を受託している人と取引がある場合は注意してください。

フリーランス保護新法で対応しなければならない事は?

フリーランス保護新法はフリーランスが不当に扱われないように会社が遵守するべき事項が定められた法律となっています。

発注事業者から契約条件を書面で行う。

会社がフリーランスに業務を依頼する際、契約条件を書面またはメールで明示しなければならない。
なお、フリーランス間でもこの事項は守る必要があります。

従業員を雇用する時の契約書に似ていますが、従業員保護ほど厳格ではありません。
たとえば、明示すべき具体的な内容などは現在決まっていませんし、即日契約解除なども合意があれば対応ができるので、しっかりと書面で条件を作成し、フリーランスの方と合意しましょう。

60日以内に報酬を支払う

これまで労働者のように毎月1回以上支払わなければいけないなどの決まりはありませんでしたが、
法改正により依頼した仕事が完了し、検品まで完了したら60日以内に報酬を支払うという
期限ができました。

インターネット等での募集情報について

SNSやインターネットで委託先を募集する場合、正確かつ最新の募集情報をだす必要があり、
虚偽の内容や誤解を招く表示の禁止されます。

フリーランスの利益を損なう不当な扱いが禁止

業務委託を行う会社がフリーランスに対して不当な扱いを禁止するとされ、
禁止事項が定められました。
納品や成果物の不当な受け取り拒否や一方的な報酬の減額など、企業からのフリーランスいじめのような行為を禁止するものです。

フリーランスの労働環境整備に努める

簡単に解説するとフリーランスが出産や育児、介護と業務の両立に配慮したり、
ハラスメント行為の防止など必要な体制を整備する事が努力義務で求められます。

これらが「フリーランス保護新法」での禁止事項を破ると
公正取引委員会や中小企業長官、または厚生労働大臣により
助言や指導、報告徴収・立入検査などが行われます。

なお、命令違反や検査拒否などがあると50万円以下の罰金に処されることもあります。

さいごに

2024年11月1日に施行されることが決まっている「フリーランス保護新法」ですが、
簡単に言うとフリーランスを従業員のように扱うということになります。

ご相談いただく案件でも、フリーランスと従業員の取り扱いに違いがない会社さんや、従業員ではなくフリーランスなら社会保険料や消費税で特になるからと、積極的にフリーランスを活用しようとする会社もあるようです。
こういった会社に制限がかかるようになってしまいます。
現在、フリーランスを多く活用している会社さんは対応をしっかり準備しましょう。

お問い合わせはこちらから

リンク:厚生労働省_フリーランスとして業務を行う方
リンク:内閣官房_特定受託事業者にかかる等莉匹の適正化等に関する法律
リンク:yahooニュース_フリーランス保護の新法11月1日施行へ

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