2024年11月1日から「フリーランス保護新法」が施行されます。
主に「フリーランス」に仕事を依頼する会社側を縛るもので、罰則もあるため
対応に気を付ける必要があります。
「フリーランス」に仕事を依頼している会社はどの様なことに気を付ける必要があるのか解説します。
「フリーランス保護新法」とは?
「フリーランス保護新法」(フリーランス新法)とはフリーランスが不当な扱いを受けず安心して
活動できるような環境の実現を目的とした法律で、フリーランスと取引をする企業が守るべき
事柄を定めたものです。
この法律で言われている「フリーランス」は個人事業主だけでなく法人であっても従業員を雇っていない一人社長も該当します。
かなり範囲は広くなるので気を付けるべき会社は多いと思います。
また、今回の「フリーランス保護新法」で保護の対象になるのは”業務委託”による契約で会社と労働契約を結び労働をする場合は保護の対象にはなりません。
この場合は、普通に労働基準法が適用され労働者として保護されます。
さらに「フリーランス保護新法」と「下請法」という法律は似ていますが、「フリーランス保護新法」では、フリーランスに業務委託をしているすべての会社が規制を受けるので気を付ける必要があります。
「フリーランス保護新法」で必要になる対応は?
フリーランスに業務委託する場合に守らなければいけない事が多数あります。
書面等による取引条件の明示
業務内容、報酬額、支払期日、発注事業者・フリーランスの名称、業務委託日、薬務提供を受ける日や受ける場所、検査を行う場合は検査完了日、報酬の支払いに関する事項を書面等によりしっかり明示する必要があります。
報酬支払期日の設定。期日内の支払い
発注した物品などを受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払う事とした。
禁止行為
1か月以上の業務委託をした場合、受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、不当な経済上の利益の提供要請、不当な給付内容の変更・やり直しをしてはならないとした。
募集情報の的確表示
虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはいけない、内容を正確かつ最新のものに保たなければならない事とを広告などのフリーランス募集の時に表示する事
育児介護等の業務の両立に対する配慮
6ヵ月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないとした。
ハラスメント対策にかかる体制整備
フリーランスに対するハラスメント行為に関して、ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化や方針の周知・啓発、相談や苦情に応じて適切に対応するための体制整備、ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応を講じる必要を定めました。
中途解除等の事前予告・理由開示6ヵ月以上の業務委託を中途解除したり、更新しない事としたりする場合は、原則30日前までに予告をしたり、予告の日から解除日までにフリーランスからの理由開示請求があった場合は対応しなければいけない等が定められた。
「フリーランス保護新法」違反時の罰則などは?
この法律に違反した場合、行政による助言や指導、報告徴収や立入検査などが科せられますが、それ以外にも企業名の公表や50万円以下の罰金が科せられることもあります。
コンプライアンスが重視される現代に、この様な罰則を受けることが企業的に問題になり得ます。
しっかりと法律を確認し、対応準備をしましょう。
まとめ
まもなく施行される「フリーランス保護新法」ですが、フリーランスが増加している今、法律対応をしなければいけない会社が増加しているかと思います。
また、今回の法改正の基本的な考え方は”フリーランスを従業員と同じよう保護する”
という考えが根本にあります。
罰則もあり、対応しない事が会社の大きなデメリットになるのでしっかりと法律内容を確認し、準備をしましょう。
リンク:厚生労働省_労働者かもしれないフリーランスからの相談に対応
リンク:厚生労働省_フリーランスとして業務を行う方・委託する事業者の方等へ
リンク:yahooニュース_11月1日から施行!「フリーランス法」の理解度を高めよう
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