割増賃金率引き上げ対策~中小企業も対応必須!!~

割増賃金率引き上げ対策~中小企業も対応必須!!~ 労務管理

労働基準法では、1日8時間、1週間40時間の所定労働時間を超えて労働をすると割増賃金を支払う必要があります。※労働基準法37条
以前は、この割増賃金は25%アップとされていました。
しかし現在、大企業では、この所定労働時間を超えた労働時間が60時間を超えると、
割増賃金率が50%まで引き上げられています。

割増賃金の引き上げは2010年4月から施行されていますが、すべての企業に義務付けると体力のない中小企業には大きな負担になってしまいます。
経過措置として2023年4月まで中小企業には免除されていましたが、ついに免除期間が明けます。
今後は、中小企業でも割増賃金の引き上げに対応しなければいけなくなります。

割増賃金の引き上げへの対策と注意点を解説します。

割増賃金率の引き上げのポイント

1日8時間、1週間40時間を超えて労働した場合、割増賃金を支払う必要があります。
これは月給で働いている人も時給で働いている人も同じです。
アルバイトでも正社員でも変わらず支給支給する必要があります。

【例】
月給30万 月所定労働日数20日の場合

30万(月給)÷160時間(20日)=1,875円(時給)
1,875(時給)×1.25=2,344円(端数切り上げ)
この2,344円が60時間までの時給(割増賃金含む)

1,875(時給)×1.5=2,813円(端数切り上げ)
この2,813円が60時間超の時給(割増賃金含む)

残業をした場合は、この様に計算した割増賃金含む金額を支給する必要があります。
この割増賃金率の引き上げが中小企業にも義務化されます。

割増賃金率
厚生労働省「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。」

図にあるよう、中小企業の60時間超の割増賃金率が引き上げられます。
残業が多い会社の場合、残業代が著しく上昇してしまい、負担が大きくなってしまいます。

割増賃金率引き上げの対策

中小企業にとって、割増賃金の引き上げはかなり負担増になります。
「今、残業代を支払っていないから関係ない」と考える方がいるようですが、そんなことはありません。法律が改正され様々な媒体で情報発信されてくると従業員も知識を得ます。
その知識をもとに残業代の請求をされたり、労働局へ相談に向かわれありする可能性が増えます。
更に、労働基準監督署の調査も入りやすくなり、意図せず残業代を支払うことになってしまいます。
今日までトラブルが起きなかったことが明日以降何も起きない事の保障にはなりません。

そのようにならないように、しっかりと準備・対策が必要になります。

労働時間を把握し、残業時間を減らすため現状の確認をする。

しっかりと残業時間を把握するため、労働時間をしっかり管理します。
これができていないと何もすることができません。
各従業員の総労働時間を正確に把握・管理し、正しい労働時間を把握します。

その上で、残業代支払いを下げるためには、残業時間を減らす必要があります。
残業代を減らすために「みなし残業」を導入したり、管理監督者へ任命したり等の方法が一般的ですが、この二つは根本の解決にはなりません。
「みなし残業」は残業代を減らす効果はありませんし、管理監督者に任命したとしても、名ばかりの管理職ではなんの意味もありません。
根本的な解決をするために、まずなぜ残業があるのかを確認、その残業が必要なのかを精査、そしてその残業を削減するための方法を個別に考えます。

時間がかかり、現状を変更するため抵抗がある方も多いですが、この方法が最も効果的です。

例えば、残業が多いのは、仕事が多すぎるからなのか、仕事のやり方に問題があるのか、はたまた別の要因せいで仕事が遅くなってしまうのかを明確にします。
原因が明確になれば、対策はそれほど難しくありません。
しっかりと現状を確認し、残業時間を減らし、業務効率を高められるよう努めましょう。

代替休暇を活用できるようにする。

残業をさせた場合、残業分の賃金の支払いは必ずしなければなりません。
しかし、この割増賃金の引き上げ対応の為、代替休暇を利用することもできます。
割増賃金分の有給を与えることでこの残業分の賃金を支払わなくても良くなります。

この代替休暇を使用するためには、就業規則を整備し、従業員の代表者と取得単位や取得期間、取得方法などを定める協定を結ぶ必要があります。
こうすることで、休暇を与えれば残業代を支払わなくても良くなりますが、代替休暇をするかどうかは従業員の判断になりますので、すべての解決にはならないかもしれません。

まとめ

中小企業の60時間超の割増賃金引き上げまで6か月を切りました。
まだ準備をしていない場合、1日でも早く準備を始めましょう。
簡単に対応できるものでもなく、放置することもできないものです。

割増賃金は従業員とのトラブルのきっかけになる事が多いものです。
また、法律改正のタイミングなので、労働基準監督署などからの調査も多くなってしまう事も予想できます。就業規則の改訂や現状の確認、長時間労働になってしまう可能性がある原因の排除など
様々な対応が必要になりますので、しっかりと準備をしてください。

厚生労働省でも様々な情報を提供しています。
ぜひ確認してみてください。
リンク先:厚生労働省「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」
リンク先:厚生労働省岡山労働局

分からないことなどありましたらこちらからお問い合わせください。

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