改正雇用保険法について~社労士が解説するこれからの雇用保険~

改正雇用保険法について~社労士が解説するこれからの雇用保険~ 法律

2024年5月10日に参院本会議で「改正雇用保険法」が可決され、成立しました。
会社・従業員共に対応が必要になる改正です。
どの様な改正になるのか?
どの様な事に気を付けなければいけないのか?
雇用保険の専門家である社会保険労務士が解説します。

雇用保険

改正雇用保険法の内容は?

今回は4つの法改正が含まれています。

雇用保険の適用拡大

雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し
雇用保険の対象となる方の拡大となります。

これにより被保険者が増えることになり、実質学生以外はほぼ全ての従業員が
雇用保険に加入することになります。

ちなみにこの適用拡大で被保険者になった従業員は求職者支援制度の支給対象から外れず、要件を満たせば月額10万円の給付金は支給されるようです。

こちらの令和10年(2028年)10月1日に施行予定となっています。

教育訓練やリ・スキリング支援の充実

①自己都合で退職した被保険者が教育訓練等を受けた場合、給付制限なく基本手当を受給可能に
 また、自己都合で退職した従業員でも給付制限期間を1ヵ月に短縮されます。
②教育訓練給付金の給付率を80%に引き上げが
  令和6年(2024年)10月1日から施行されます。
③従業員が教育訓練のために休暇を取得した場合の給付金が新たに設立
  令和7年(2025年)10月1日から施行されます。

この様に基本的には、被保険者の退職時や資格取得や教育訓練を受けた時に給付や手当の支給が
されるような改正になります。

育児休業給付にかかる安定的な財政運営の確保

簡単に言うと、保険料を上げるための法改正です。
一部給付費の縮小を原則に戻しますが、負担増の可能性が高いといえます。

その他の見直し

教育訓練支援給付金の給付率の引き下げや介護休業給付にかかる国庫負担引き下げなどがされます。

専門家としての所感

今回の「雇用保険の法改正」ですが
被保険者のスキル向上を行うことと共に被保険者の拡大を目的としています。

2024年10月からの社会保険被保険者拡大も控えている今、今後は働いている従業員の全てを差なく
社会保険や労働保険に加入するようになります。
従業員的には給付を受けられたり、育休を取れたりとメリットもありますが
保険料負担の増加は免れないでしょう。

今後、今回成立した法律に合わせて給付も出てくると思います。
それに合わせ、会社の運営も考えていきましょう。

リンク:厚生労働省_雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要
リンク:yahooニュース_改正雇用保険法が成立?パート500万人、育休対象に
リンク:厚生労働省_教育訓練給付制度

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