社会保険の適用拡大の対応にお困りの方へ~社労士が解説する社保拡大対策法~

社会保険の適用拡大の対応にお困りの方へ~社労士が解説する社保拡大対策法~ 労務管理

2024年10月についに従業員数が51人以上の会社にまで
社会保険の適用が拡大されます。
もちろん、社会保険の適用拡大はこれからもひろがり
全ての会社が従業員を雇った場合、社会保険に加入するよう
広がる可能性はありますが、まずは決まっていた
社会保険拡大が完了します。

そして従業員数が51人以上の場合、中小企業でも多くの
会社が該当するかもしれません。

社会保険に多くの従業員が加入すると
会社は多額の保険料負担がのしかかってきます。
意図しない負担の増加にならないよう、しっかりと対応を考えましょう。

【この記事でわかる事】

・社会保険の適用拡大について
・社保拡大の為の対応方法
・社保拡大の注意点

社会保険の適用拡大の要件について

社会保険の適用拡大に該当するかどうかは会社の規模によります。
2024年10月からの会社の規模は従業員数が51人以上の会社となります。

この従業員数51人は今現在の厚生年金保険の適用対象者を数えます。
フルタイムで働いている従業員数とフルタイムで働く従業員の75%以上の
週の労働時間がある従業員を足して51人以上の場合となります。
※正社員、アルバイト、パートなど契約内容は関係ない

従業員が51人を超えて次の要件すべてに該当する場合
対象者を社保に加入させる必要があります。
・週の所定労働時間が20時間以上
・月の給与が88,000円以上
・2カ月を超える雇用が見込まれる
・学生ではない(休学中・夜間学生除く)


簡単に解説すると

ステップ1 会社の規模を確認
ステップ2 従業員の契約内容により加入者を特定

この2つのステップで会社が社保拡大に該当するかを確認し、対象者を
絞って対応を勧めましょう。

社会保険の適用拡大の対応方法

会社が今回の社会保険拡大に該当した場合の対応方法を解説します。

社会保険加入者の把握

まず従業員さんの中で、誰が社会保険加入するのかを把握する必要があります。
上に記載した条件に合致した従業員がいるのかを確認し、対象者を把握します。

対象者意思確認

社会保険加入の対象になった従業員の意思を確認します。
社会保険に加入すると保険料負担が従業員にも発生します。
基本的には社会保険加入が従業員の不利益につながることは少ないですが
強制的に加入させるわけにもいきませんし、強制してしまうと
会社に不信感を持ってしまうかもしれません
そうならないように、しっかりとコミュニケーションをとり
理解を得ましょう。

社会保険の申し込みをする。

ほかの従業員と同じよう、年金事務所へ資格取得の手続きをします。
この時に気を付けていただきたいのは、短時間労働者として資格取得しましょう。
間違って一般の被保険者として資格取得してしまうと、後々問題が発生してしまいます。
気を付けましょう。

社会保険適用拡大の注意点

社会保険適用拡大の注意点がいくつかあります。
まず、社会保険加入者の急増による、会社の負担増加です。
社会保険の保険料は会社が半分負担することになっています。
現在雇用保険に加入している人が社会保険に加入することになるため
会社の保険料負担が急増することもあります。
さらに、雇用保険料と違い毎月の保険料が変動することが無く
給与を下げたり、契約を変更したりしなければ
保険料を下げることができない為、恒常的な負担増となります。

次に、従業員の理解を得ることも重要です。
ルールだからと言って強制したり、余裕が無いからと言って加入させない
などの対応をとると、従業員の不信感につながります。
最悪退職してしまい、会社の人手不足につながってしまいます。

ルールだからで終わることなく、しっかりと理解を得られるよう
コミュニケーションをとりましょう。

最後に、手続き関係を間違いないようにしましょう。
先にも書きましたが、今回の社会保険拡大で増えた従業員は
基本的には一般の被保険者ではなく短時間被保険者となります。
間違えて一般の被保険者とした場合、報酬の変更などで保険料を
変更する際、出勤日数が足りず保険料を変更できません。
諸届に慣れている人事担当であれば問題なく対応できるかもしれませんが
中小企業さんの場合そうはいかなでしょう。
間違いの無いよう手続きをしてください。

さいごに

社会保険の適用拡大は徐々に拡大され、準備期間を用意されています。
しかし、まだまだ対応ができていない会社さんも多いでしょう。
ここで記載した内容以外でも様々な問題や注意点があります。
対応方法も対象従業員を絞る場合や対象者を広げる場合などの方法もあります。

分からない事は最寄りの年金事務所こちらから問い合わせください。

リンク:厚生労働省_社会保険適用拡大特設サイト
リンク:日本年金機構_適用事業所と被保険者
リンク:日本年金機構_短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内

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