令和4年度の最低賃金金額が決定

令和4年度の最低賃金金額が決定 ブログ

毎年10月に変更される最低賃金ですが、本年も変更、増額されます。

令和4年度地域別最低賃金改定状況はこちら

変更は令和4年10月からとなり、全国加重平均で¥31上昇、平均¥961となりました。
これで、時給が¥1,000を超える都道府県が、東京都、神奈川県、大阪府の3都府県となり
東京都、神奈川県は¥1,050も超えました。

ここ数年で¥100近く時給改定の対応をしなければならない会社さんもあったのでは?
と思います。
従業員の給与を上げると、単純に人件費が高騰し、利益が減るだけではなく
一度上げた給与(基本給)は、日本の労働慣例や法律上、下げることが難しいです。

人件費が上がった状態で、今回のように営業を止めざるを得ない状況になると
今度こそ、従業員の解雇や、会社を閉めることも検討することになります。
そうならない様、普段から給与を抑え、危機に備えていると、新しく人を雇えなくなり
少ない人数で会社を回さなければならなくなり、利益を出せなくなります。

会社を経営する方としては、なかなか厳しい状況になってきたかなぁと感じます。

法律が変わったから、対応しなければならないという受動的な対応だと
社会の流れや法改正に左右され、振り回されてしまいます。
そうならない様、普段から対応を考え、いざという時に対応をできるよう準備することが必要になってきたと実感しています。

以前のように「給料を支払っているから会社が絶対に強い!」とは、いえなくなりました。


最低賃金にあわせて時給を上げてきた企業さんの場合、本年も時給の変更が必要になるかと思います。
給与の改定をすると、給与を上げた4か月後に社会保険の報酬改定手続も必要になります。
こちらも忘れないよう、手続きをしてください。


タイトルとURLをコピーしました