2023年4月28日に参議院本会議で可決された新しい法律で
「フリーランス・事業者間取引適正化法」というものがあります。
簡単に解説すると、フリーランスで働いている人の保護を目的とした法律です。
正式に施行するまで最長で1年6ヵ月ありますが
今、仕事をフリーランスや個人に依頼している会社は準備を始めて下さい。
「フリーランス・事業者間取引適正化法」とは?
政府から法律案の概要資料が公表されていますが、そこには、
個人事業主が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備を図り、国民経済の健全な発展に寄与することを目的として、特定受託事業者に業務委託をする事業者について、特定受託事業者の給付の無いようその他の事項の明示を義務付ける等の措置を講ずる
とあります。
主に会社相手にBtoBで仕事をしている者で、従業員を雇用せず1人で仕事をしているフリーランスや個人事業主を特定受託事業者と位置づけ、そういった人たちの取引適正化と就業環境整備のための法律と言えます。
このため、フリーランス保護法と言われています。
「フリーランス・事業者間取引適正化法」で必要になる対応は?
フリーランス保護法で必要になる対応は大きく分けると次の2つになります。
特定受託事業者に係る取引の適正化
フリーランスに仕事を依頼する時に依頼する側がしなければいけない事を決めました。
1.給付の内容、報酬額等を書面又は電磁的方法により明示する。
2.納品後、報酬を支払うまでの期限を設定する。(60日以内)
3.業務委託をした会社がしてはいけない事を設定した。
特定受託業務事業者の就業環境の整備
フリーランスが業務を行う上で働きやすい環境や業務を打ち切られる心配を無くし、業務に専念できる環境を作ることを会社に義務付けるものです。
内容を見ると、労働基準法で決められている従業員対応と似ています。
フリーランスは通常、事業主と同じ立場ですが、会社に直接依頼をされて仕事をしていると、
会社の命令に従い業務をし、一見すると社員と同じような関係になってしまうため、今回のような法律ができたのだと思います。
違反時の罰則
違反行為が見つかった場合、
公正取引委員会、中小企業庁長官、厚生労働大臣が助言、指導、報告徴収・立入検査、勧告、公表、命令をすることができるものとし、命令違反及び検査拒否等に対し、50万以下の罰金となります。
※法人両罰規定あり
まとめ
今後正式に運用が始まる「フリーランス・事業者間取引適正化法」について解説でした。
フリーランスや個人事業主は労働者ではなく、事業主です。
労働基準法で保護されない事をいいことに、フリーランスや個人事業主を労働者の代替えとして利用してきた会社が多くあったのも事実だと思います。
この法律が施行されることで困る会社も多いかもしれません。
人手不足が進行する中、副業が流行したことにより増加したフリーランスを活用する方法を見直す必要も出てくると思います。
まだ施行までに時間もあるので、しっかりと準備を進めて下さい。
リンク:厚生労働省_フリーランスとして業務を行う方・委託する事業者の方等へ
リンク:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案(PDF)
リンク:フリーランスと従業員の違い~社会保険労務士が解説するメリットとデメリット~