会社で従業員を雇っていると必ずやらなければいけない給与計算です。
全ての会社でしなければいけないのに、かなり難しく、細かいルールを知らなければ
できない業務です。
しかも、一つのミスで大きなトラブルになるので、慎重に行わなければいけないため
気を遣わなければいけないのに、毎月必ず発生する業務となります。
多くの会社で勘違いしている給与計算とはどのような業務でしょう?
給与計算の仕方
労働契約とは労働者が会社で働く代わりに、会社から給与をもらう事を約束する契約のことです。
つまり、人を雇って仕事をしてもらうと、必ず給与を支払うことになります。
これは正社員だけでなくパートさんやアルバイトさんなど労働条件に関係なく必ず発生する事ですので、どんな業種でも、どんな規模でも必要になってきます。
そこで質問です・・・
皆さんは給与計算をすることができますか?
普段から慣れ親しんでいる人事や総務の方でも、実際は給与計算ソフトに必要なところを入力しているだけで、よくわからないという方も多いのではないでしょうか?
今回は、働いている人なら必ず必要だけれども、あまり知られていない“給与計算の仕方”を案内していきます。
※今回は給与計算ソフトは使用しないものとします。
給与計算に必要なもの
日頃からしっかり準備しておいてほしいものは、たった一つです・・・
それは・・・
・出勤簿です
会社によっては勤務表やタイムカードと言われたりしているかと思います。
これには、その労働者が出社した日、出勤時間、退勤時間、休憩時間、残業時間など給与計算をする際に絶対に必要なものが記載されています。
これがなければ正しい給与計算はできませんので、絶対に準備してください。
※会社によっては、出勤簿がない会社や出勤簿を労働者に記入してもらい
月末に回収しているという会社がありました。
これはとっても危険な方法です。従業員が間違えて書いたり、意図的に増やしたりできます。
それだけではなく、従業員が主張している出勤時間を否定することが難しくなります。
もし、出勤簿を従業員に自分で書かせている会社は、会社がチェックできるようにフローを
見直して下さい。
出勤簿がないと正しい労働時間の把握ができないので、もし労働者の方から未払いの賃金がある!!
と訴えられても反論できずに支払う羽目になってしまったり、
行政の立ち入り検査が入った場合、間違いなく是正勧告をもらったりしてしまいます。
給与計算で必要というだけでなく、トラブルになった時に会社を守るためにも、出勤簿は正しく作成し、保管するようにしてください。
給与計算の仕方
給与計算は次の順番で行われていきます。
1、労働時間の集計する
2、支給額を計算する
3、社会保険料、労働保険料を計算する
4、税金の計算をする 5、控除額を差し引き手取り支給額を決定する
この順番で計算をすれば正しい額を出すことができます。
では、順番に各項目を見ていきます。
1、労働時間を集計する。
出勤簿(勤務表やタイムカード)を使い、その労働者がこの1カ月間、どれだけ出勤し、何時間働いたのか、どのくらい残業したのかを確認し労働時間を計算します。
〈例〉 Aさん (パート)
1日7時間勤務
出勤日数 22日
残業時間 15時間
〈計算〉
7時間 × 22日 +15時間 = 169時間
労働時間・・・169時間
2、支給額を計算する
基本給のほかに残業代や手当などがある場合はそれを合算し、支給額を決定する。
〈例〉 時給 1000円
〈計算〉
1000円 × 7時間 ×22日 = 154,000円
残業時間 15時間(法定時間内)
1000円 × 15時間 = 15,000円
通勤手当 10,000円
(総支給額の計算)
154,000円 + 15,000 + 10,000 = 179,000円
支給額 : 179,000円
3、社会保険料、労働保険料を計算する
健康保険料や厚生年金保険料の社会保険料と雇用保険料(労働保険料)を計算する。
※それぞれの保険料は、厚生労働省や年金機構、全国健康保険協会の保険料率表を参照してください。
〈例〉 労働保険料 1000分の5(0.005)
179,000円×0.005=895円
健康保険料率 9.93% 標準報酬月額 180,000円
180,000×0.0993÷2=8,937円
厚生年金保険料率 17.474% 標準報酬月額 180,000円
180,000×0.17474÷2=15,726円
合計 895円+8,937円+15,726円=25,558円
4、税金の計算をする
次に支給額から保険料を控除した額から“所得税”と“住民税”を出さいます。
こちらは国税庁から出ている給与所得の源泉徴収税額表を参照してください。
(例)
所得税 169,000円(通勤手当は除く)-25,558円(社会保険料等)=143,442円
143,442円を表に当てはめると、2,800円 住民税 4,000円(仮定)
合計 6.800円
5、控除額を差し引き手取り支給額を決定する
上の1から4ででた数字で手取り額を決定する。
〈例〉
179,000円-25,558円-6.800円=146,642円
(支給額) (社会保険料等)(税金) (手取り給与)
以上となります。
まとめ
慣れていない人が見ると一見難しそうで面倒に見えますが、上に書いたステップを一つ一つこなしていけば誰でも正しく計算することができます。
また、給与計算ソフトを使えば、楽に計算をすることができるので、それほど難しくはありません。
ですが、一つだけ、どんなに優秀なソフトを使っても、どんなになれた専門家に依頼しても、上に挙げた1の労働時間が正しく把握できなければ、正しい計算ができません。
なので、出勤簿(勤務表やタイムカード)だけは正しく管理できるようにしてください。
給与は働いている方の最も関心のある事です。
間違ってしまうと信頼がなくなり、モチベーションも一気に落ちてしまいます。
正しい計算ができるように、日々の労働時間の管理と給与計算は行ってください。
もしも、勤怠把握の方法が分からないや、計算がよくわからない、または面倒くださいといった方は
専門家にお任せください。
会社の労務を間違いなくこなし、経営に専念できるようにいたします。
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