みなさんは”ストレスチェック”を知っていますか?
大企業で勤務している会社員さんは経験したことはあるかもしれません。
一定以上の従業員さんを雇用している社長さんも
会社で導入しているので知っているかと思います。
そんなストレスチェックですが、今回、労働安全衛生法の改正され
より多くの会社で義務になるようになるようです。
ストレスチェックとは何か?
誰が新しく対象になるのか?
専門家である社会保険労務士が解説します。

ストレスチェック制度とは
ストレスチェック制度は、労働者が自身の心理的ストレス状態を把握し、早期のメンタルヘルス不調を予防することを目的としています。年に1回、質問票による調査を実施し、高ストレスと判定された従業員に対しては産業医との面談などのフォローアップを行う仕組みです。
この制度は2015年12月から導入され、主に大企業を中心に運用されてきました。
導入当初より「中小企業への支援が必要」との声もあり、段階的な義務化が検討されてきました。
中小企業への影響と課題
今回の義務化により、日本国内の多くの中小企業が新たに制度対応を迫られることになります。
中小企業では、人事・労務管理の専門担当者がいないケースも多く、ストレスチェックの実施体制やコストの確保が課題となるとみられます。
厚生労働省はこれに対応し、産業医の派遣支援や無料ツールの提供、オンラインでの実施可能な仕組み整備等、中小企業向けのサポート体制を強化する方針を示しています。
企業に求められる準備
制度義務化を目前に控え、50人未満の事業場では次のような準備が求められます。
・ストレスチェックの実施方法の選定(紙・Web等)
・産業医または外部専門家との連携体制の構築
・実施結果の適切な管理・フォローアップ体制の整備
・従業員への制度説明と理解促進
制度導入は企業にとって新たな負担となる一方、従業員のメンタルヘルスを守り、生産性や職場の定着率を高める投資にもなり得ます。
まとめ
ストレスチェック制度の中小企業への拡大は企業規模に関わらず
すべての労働者の心の健康を守る体制整備の一環です。
義務化を機に、企業文化としてのメンタルヘルスへの取り組みを強化することが求められています。
まだ施行まで時間がります。今から準備を始めましょう。
リンク:厚生労働省_ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策
リンク:厚生労働省_5分でできる職場のストレスセルフチェック
リンク:yahooニュース_政府、ストレスチェックを義務化