36協定の作り方~社会保険労務士が解説する書類作成方法~

36協定の作り方~社会保険労務士が解説する書類作成方法~ 労務管理

みなさんの会社では36協定はありますか?
従業員さんが残業をするためには必ず作成しなければいけない書類です。

意外と知られていない書類の作成方法を専門家が解説します。

36協定とは?

36協定の正式名称は「時間外・休日労働に関する協定書」です。
法定労働時間を超えて労働させたり、1週間に1日または4週を通じて4日間与えなければいけない法定休日に労働させるためには、あらかじめ労働者代表と協定を結び、労働基準監督署へ届け出なければいけません。
なぜ、36協定と言われるのかというと、労働基準法第36条に定められているため、
36協定(サブロクキョウテイ)と言われています。

書類はこのような様式となっています。
一度会社にあるかどうかを確認してみてください。

36協定の基本

会社で残業させるためには必要な書類ですが、この書類があるから自由に残業させることができるようになるわけではありません。
長時間にわたる労働時間は、脳や精神的なダメージなどによる過労死の原因と言われているため
厚生労働省の通達にてしっかりと制限されています。
その上限が以下となります。

この表にあるように、残業(時間外労働させること)できる時間が細かく決まっています。

36協定の特別条項

1年間360時間の残業と言われると多いように感じますが、実際はかなり少ないといえます。
この上限を守るために残業すると、1日に1時間30分程度の残業しかできなくなります。
これでは会社の繁忙期に対応できません。
そのため、特別な場合に残業時間を延長することができる36協定があり
これを「特別条項付きの36協定」と言います。

「特別条項付きの36協定」を締結するには注意する必要がある事が3つあります。

・上限拡大ができるのは年6回まで
・「特別な事情」が必要になる
・1ヵ月での残業時間は100時間まで


この3つを守る必要があり、運用もしっかりとされます。

36協定の作り方

基本的な36協定の作り方を解説します。

まず、事業の基本的事項を記載します。
会社名や住所、法人番号や労働保険番号などを記載してください。
労働保険番号は、毎年の労働保険年度更新の書類に記載されています。
もしわからない場合は確認してみてください。

次に、残業させることができる時間を決定します。
これは会社が一方的に決定するのではなく、会社の従業員代表と話し合い決定してください。
ここでの上限が、上にある表以内でなければいけないのですが、1日に関しては
上限がありません。
何時間でもいいですが、4時間や5時間とすることが多いようです。
長時間労働にならない様、しかし会社の業務がしっかりとこなせる時間を探りましょう。

最後に、従業員の代表(労働組合の代表)と協定をします。
代表の方の氏名と代表の選出方法を記載し、日付の記載をすれば完了です。

完成した管轄の労働基準監督署へ提出をします。
他の書類は遡りで提出することも可能ですが、この書類だけは遡りが全くできません。
労働基準監督署の受付印が押された日からしか効果が発行されず
効果が無い状態で残業をさせると罰則が発生します。

※6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金

最後に

36協定はA4用紙1枚の用紙です。
たった1枚の書類ですが、重要な意味のある書類です。
労働関係の書類は忘れられたり、必要性を感じないという方も多いように感じます。
ですが、トラブルや調査により違反が発覚した時は、おおきな損害が会社に発生します。

そのような事が起きない様、しっかりと作成し、提出しましょう。

リンク:厚生労働省_作成支援ツール(36協定、1年単位の変形労働時間制に関する書面)
リンク:yahooニュース「36協定結ばずに”時間外労働”



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