労働トラブル~最低賃金~

労働トラブル~最低賃金~ 従業員対応

最低賃金を気にしたことがありますか?

最低賃金とは、最低賃金法をもとに国が賃金の最低額を定め、最低賃金以上の金額を支払わなければならないとするもので、たとえ契約で合意していたとしても、その部分は無効となり、最低賃金と同額を支払うことになるといったものです。

足りない金額を未払い賃金として支払わなくてはいけなくなったり、地域別の最低賃金以上を支払っていなければ、最低賃金法や労働基準法にて、罰金も定められています。

最低賃金は、正社員、アルバイト、パートすべての労働者に適用されるもので、給与の金額を決める時には気にしなければなりません。

アルバイトやパートさんのように時給で支払われる場合は、一目瞭然ですが、通常、月給で支払分ける正社員は計算をしないと最低賃金以上を支払っているかはわかりません。
※給与はアルバイト、パートよりも高いが、労働時間も長い為、結果、時給に直すと最低賃金よりも低い賃金で働いていたという事もありました。

一度、計算をしてみてください。

今年度の地域別の最低賃金はこちら。

最低賃金はあがる!?

最低賃金は上昇傾向にあります。
毎年、10月に各都道府県の最低賃金が変更されるのですが、毎年上昇しています。
しかも、今国会で提示された金額は、全国平均の時給で18円引き上げの798円になりました。
(平成27年度のものです。)

平成26年度は全国平均が780円で、埼玉県の最低賃金は802円でした。つまり埼玉県では最低賃金が820円になる可能性もあります。
(業種によってはさらに高い金額になる業種もありますので、一度確認してみてください。)

これは、法律によって決められてしまうものなので、引き下げは無理です。

ですが、しっかりと計算し、最低賃金を守っておかなければ、足りない金額を労働者から請求されたり、最低賃金法違反で罰金をもらったりしてしまいます。
そうなってしまうと、さらに大きな損害を会社がおってしまうので、そうならないようにしましょう。

もしわからないことがあれば・・・

計算方法がわからない・・・ うちの給料は平気か? あがってしまうのは困る・・・
などなど、疑問や不安、分からないことがありましたら、ぜひご相談ください。
もちろん無料相談にて御社の給与が最低賃金を守れているかを診断いたします。

今後、給与についてのトラブルは増加してしまうと考えられています。
法律によって、話し合いの余地もなくとられてしまうのは悔しいですので、しっかりと確認し、労働者と対等に交渉できるようにしておきましょう。

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