会社が新しく社員を雇った場合、様々な手続きをしなければいけません。
採用した後に必要な手続きをしないと、法令違反になるだけでなく、会社内の社員から不満が出たり、モチベーションが下がるなど、あらゆるデメリットがあります。
新しく社員を雇った後に必要な手続きを忘れないよう、流れに沿って解説します。

労働条件の通知・雇用契約書の作成
採用が決まった後に最初にすることは、労働条件の明示と雇用契約書の作成です。
会社が社員を雇うときには、給与や待遇などを通知しなければいけません。
・雇用契約の期間
・勤務地と業務内容
・労働時間・休憩・休日
・賃金の決定方法と支払い方法
・退職に関する事項
以上の条件を書面や電子データなどで社員に通知しないと法令違反になります。
法律で決まっているという理由だけでなく、これから働く会社での労働条件などがわからないと
働く社員としても不安になってしまいます。
必ず作成し、社員さんに渡しましょう。
各種手続きの種類
社員を雇うと、社会保険や労働保険に加入させる必要があります。
どの保険に加入しなければならないかは、雇用契約の労働時間や雇用期間によりますので
新しく雇った社員さんを、どの保険に加入させなければならないかはしっかりと把握してください。
さらに源泉所得税の徴収や住民税の特別徴収に関する手続きも必要になります。
しっかりと手続きしないと後々トラブルになってしまうので間違えないよう手続きしましょう。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入手続き
【提出先】日本年金機構
【提出期限】雇ってから5日以内
※遅れても基本的にはペナルティはありませんが、遅れた場合は、賃金台帳や出勤簿、雇用契約書などの添付書類の提出を求められます。
労働保険(雇用保険)の加入手続き
【提出先】ハローワーク
【提出期限】雇った月の翌月10日まで
※遅れた場合、雇用契約書や賃金台帳・出勤簿、遅延理由書等の添付書類が必要になります。
所得税関係の手続き(給与所得者の扶養控除等(異動)申告書)
【提出先】入社後に書いてもらい会社で保管
【提出期限】税務署から提出を求められた際に提出
※基本的には会社で保存をすることになります。
税金関係の手続き(住民税)
【提出先】社員が住んでいる市役所
【提出期限】提出しないと特別徴収ができない。(給与天引きにならない)
※会社は、基本的に住民税の特別徴収への切り替えをする義務があります。
しっかりと手続きしましょう。
その他、社内の手続き
会社に入社する時に行う、会社が決めた手続きになります。
入社誓約書や身元保証人に関する書類、制服などの備品貸し出しのための手続きなどがあります。
皆様の会社にあった手続きをしてください。
しっかりと社内の手続きを決めておかないと、社員がルールを守らないなどの時に問題が起きます。
雇い入れる時のルールはしっかりと決めましょう。
まとめ
社員を雇うと、会社は様々な手続きをしなければいけません。
しかも、忘れたりミスをすると法律違反で罰則を受けるだけではなく
これから働いていく社員さんのモチベーションが下がったり、不満を持ったりします。
ミスの無いよう、しっかりと手続きをし、円滑な労務管理を行えるようにしましょう。
リンク:日本年金機構_就職したときの手続き
リンク:厚生労働省_事業主が行う雇用保険の手続き
リンク:国税庁_事業主がしなければならない源泉徴収