社労士(社会保険労務士)は必要なのか?

社会保険労務士

社労士(社会保険労務士)と顧問契約をしている、または困った時に相談できる社労士はいますか? ほとんどの社長さんは従業員とのトラブルの際に相談できる専門家はいないと思います。 大半の会社が相談することが無いと考える社労士は必要なのでしょうか?

社労士はヒトの専門家です。
会社で社員を雇うと法律で決められた社会保険の手続きをしなければいけません。
さらに、労働基準法を守り、法律に沿った会社のルールを作らなければいけません。
社労士は、労働基準法や社会保険の手続に詳しく、間違いなく手続きを行うことができるし
さらに、法律に則った会社のルールを作れます。
その他、人事労務管理に詳しく、社員のモラル(士気)を高め、生産性の向上を図ることができます。

また、社会保険の手続きをしていなかったり、法律に違反し続けていると
行政からの指導まとまった保険料をいきなり請求されたりと
大きなデメリットが発生してしまいます。
社労士に任せることでそのようなことが起きず
会社への損害を前もって防ぐことができます。

この様に、社員についての様々なことを請け負い
会社を守り、様々な利益を与えられます。

なぜ、社労士と契約をしない会社が多いのか?

最も多い理由は必要性を感じないからではないでしょうか?
制度が難しく、必ず毎年チェックされる税金が専門の税理士を必要だと考える社長は多いでしょう。
それに反して労務は制度こそ難しいですが調査は定期的にされるのではなくランダムで
調査を受けない会社はいつまでも調査されないままです。

また、給料を支払っている社員からは文句を言われずトラブルにならないので、必要性を感じない。
さらに従業員も法律はよくわからず、会社の言っていることで納得するので、問題ない。

この様な理由で契約をしないことが多いのではないでしょうか?
私のお客様の中にもお友達の会社の方に「必要ない」と言われ、契約を解約した会社もありました。
社労士と契約を結ばないのは、必要性を感じないからだと言えます。

本当に社労士は必要ないのか?

では、本当に必要ないのでしょうか?

本当に必要が無ければ一社も社労士と契約を結ばないでしょう。
だから、社労士は必要です!

社労士と契約するメリットは
“ヒト”に関わることで悩まなくてよくなること
労働トラブルから会社を守れること
毎年変わる法律への対応を任せることができることです。

これらのことで悩む必要がなくなり、その分、業務に集中することができます。

ヒトに関わることで悩まなくてよくなる。

会社を経営することは困難で、たくさんの悩みを抱えているかと思いますが、その中でも・・・

・お金のこと
・社員のこと

この2つが圧倒的に多いのではないでしょうか?
この大きな悩みの半分である“ヒト”についてのトラブルや心配事を無くすことができます。

たくさんの会社と関わることで、労務の経験を多く持っている社労士なので
今起こっているトラブルの解決法を提示
起こりそうになっているトラブルを未然に防ぐことができます。
さらに従業員がしっかり働いてくれない、期待していた能力が無い、というような
社員に関する悩みにも改善案を提示することができます。

このように社員に関する悩みすべてを解決し、経営に集中することができるようになります。

労働トラブルから会社を守れる

未払賃金や過労、解雇や休職・休業などトラブルになってしまう種はたくさんあります。
こういったものがトラブルにならないように注意し
トラブルになる前に改善をすることができます。

労働トラブルは”起こってしまうと会社が大きな損害を受けます”
しかも”起こってからでは回避できません!”

問題が起こる前にしっかり守れるのは社労士しかいません。

だから、少しでも心配がある方は、すぐにでもご相談ください!!

・毎年変わる法律への対応を任せることができる

労働に関する法律は毎年改正され、何かしらの対応を毎年しなければいけません。
社労士に任せることで諸法令に対応し、法令順守(コンプライアンス)をすることができます。
加えて、こういった案件に費やす時間を無くし、より有意義に時間を使うことができます。

また、会社のルールが法律に対応していないと、従業員から権利を主張されたときに対応できません。

たとえば、法律上、退職の2週間前に会社に伝えれば、退職は成立します。
しかし、2週間前に急に言われても、代わりの人員を探す時間もなければ十分な引継ぎもできません。
こんな場合も、就業規則に記載することで、早めに退職願を出させることができるようになります。

このように、ルール作りをしていれば、従業員に一定の行動をさせることができますが
ルールが無かった場合は、言いなりになるしかありません。
そんなことが無いよう、法律上会社に与えられた権利をしっかりと主張するために
法律への対応は必要だし、それを専門家に任せて安心して営業に専念できるのは
会社にとって大きなメリットです。

この様に社労士は“ヒト”に関することで大きなメリットを会社にもたらすことができます。
多くの中小企業の社長は「うちみたいな中小企業には必要ない」と考えているかもしれませんが
これから成長が期待できる中小企業だからこそ、社労士の持っているノウハウが役に立つのではと考え
様々な社長に提案をさせていただき、同意を頂いています。

最近の問い合わせ

当事務所にお寄せいただいております最近のご相談案件を簡単にご案内いたします。

【有給消化について】
・社員が辞める時に、有給休暇を使って辞めたいと言ってくるが、使わなければいけないのか?

【労災の防止案について】
・労災事故が起き、事務所に労働基準監督署から改善の指示が来てしまったが、何をすればいいのか?

【解雇について】
・クレームを起こしたパートを解雇したいんだがどうやったらいいのか?

【試用期間について】
・試用期間は短い方がいい?長い方がいい?

【働き方改革関係について】
・法律が変わったが、何をすればいいのか?

この様なご相談を頂いております。
みなさまは、このような悩みに直面したことはありませんか?
こういった案件への対応を提案させていただいたり、対応させていただいております。

この様に”書類に関するお問い合わせはほとんどありません。”
社労士は労働諸法令に関する書類作成を独占業務としておりますが、書類の書き方を聞かれることは
ほとんどありません。
書類以外の日頃の従業員の対応や、会社設備の相談など 日常のいろいろな事についてご相談いただき
解決していくことの方が多いです。

私は、会社にとっての社労士の価値は“日々の業務での心配事を解消できる”事です。

何か、ご心配事がありましたら、お気軽にご相談ください。

労働トラブルの実例

今、会社にはトラブルが無いから必要ないと考えていると突然トラブルが起きます。
こちらは実際に相談された内容です。

働いている従業員が雇用保険に加入していないのはおかしいとしてハローワークに自分で行き
強制適用(強制的に雇用保険に加入する。)し、保険料を請求された。

このような相談を受けたことがあります。

※雇用保険は人を雇い、1か月以上雇用予定で週20時間以上働かせる場合は加入の必要があります。

このようなことが突然起きた時に対応し、相談できる人がいないと被害が大きくなります。
雇用保険自体、そんなに負担が大きくないですが、これが社会保険ならそうはいきません

また、労働トラブルは準備が無いと全く対応できず、会社を守れません。
普段からしっかり準備をしたり、対応を考えておく必要があるので、そういったことを考えることができる環境を整えおく必要があるかと思います。

最後に・・・

今、御社は社労士と契約を結んでいますか?
また、気軽に相談できる社労士はいますか?
もし、心当たりがないようでしたら一度ご連絡ください。
今、社長が抱えている心配事を一つ解決させていただきます。

社会保険労務士は、働く社員と会社を結ぶ架け橋になれる専門家だと考えています。
人に関することでお悩みの方は是非お気軽にご相談ください。

また、社会保険労務士をはじめとした、誰かの代理で業務を行う人は(士業など)
そもそもいないと困る業種ではありません。
自分の会社のことで社長が自分でできないことは何一つありません。
少し調べたり、確認したり、直接出向く時間を作れば、労務も税金も法律もすべて
専門家の力を使わずに解決できます。(やらなくていいわけではありません!)

ですが私は、社長が会社の営業や経営以外に使う時間は無駄であり
会社をより良くするためには削るべきだと考えています。

時間こそが最も重要な要素であり
それを任せることができる人がいれば、社長はもっと有意義に時間を使えます。
そして、大事な会社のことを任せるのだから、しっかりとした専門家に任せた方がいいでしょう。

私は社会保険労務士ですので、税務や登記などはお答えできませんが
人事労務ならば社長のお力になることができます。
今、少しでも社長の大切なお時間を使い人事労務の手続きなどをしている場合は、ご連絡をください。
会社のために有意義に使える時間を増やすお手伝いをさせていただきます。

お気軽にご連絡ください。

及川社会保険労務士事務所
及川 俊介

お問い合わせはこちらから!

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