長時間労働への対策法

長時間労働への対策法(見出し) 労務管理

働き方改革により、時間外労働の上限が定められましたが、対策はできていますか?
対策をしていない会社さんやまだまだ長時間労働が多い会社さんは
少しでも早く対策をしてください。

もしもの時、会社や会社の代表者が罪に問われ、著しい損害が発生してしまいます。
そうなる前に、一日でも早く対策をしてください。

そもそも長時間労働とは?

法律上、「〇時間働いたら長時間労働になる」という決まりはありません。
ですが、実務上二つの基準を見て長時間労働かどうかを判断しています。

一つ目が”36協定”です。

労働基準法では”1日8時間””1週間40時間”を超える労働を禁止しています。
この法律の上限を超えて働かせるために従業員とともに作成するのがこの”36協定”です。

この協定では、”1か月45時間””1年間360時間”まで時間外に働かせることができると
法律上決まっていますので、これを超えると長時間労働だといわれます。
※実際に36協定で定められる期間はもっとたくさんあります。

二つ目が労災における過労死認定の基準です。

体調を崩してた前月の時間外労働が100時間超または前2ヵ月から6か月の間に概ね月80時間超の時間外労働が認められる時となっており、これを超えると過労死と認定される可能性があります。
このラインを超えると長時間労働といわれます。

この二つが基準となるので、超えないようにしましょう。

長時間労働に関する罰則やデメリット

長時間労働を放置する事で会社や代表者が罰則を受けます。

時間外労働の上限が設定され、労働時間の上限が決められました。
これを超えて労働させている場合、労働基準法36条に違反することとなり、この条文に違反したものは労働基準法119条の罰則を受けることになります。
この罰則が6か月以下の懲役、または30万以下の罰金となっており、長時間労働を放置することで、罰則を受ける可能性があります。

未払賃金請求のリスクがつきまといます。

長時間労働中の給与を割増賃金込みで支払っていない場合、未払賃金が発生することになります。
法改正の影響で、請求できる期間が長くなってしまい、大きな額を請求される危険性が増しました。

人件費が増えます。

日本の風土として”残業=努力”ととらえ、推奨していたこともありました。
されに残業中は給与を支払わないいわゆる”サービス残業”が常態化していましたが、これも法律違反となります。(労働契約法に規定されている賃金全額払いの原則に違反します)
今は法令違反を知ると、いつか制裁を受ける可能性が高くなっていますので、以前の常識にとらわれて会社を運営することはおすすめできません。
会社をリスクから守るためには、働いた分には給与をしっかりと払う必要があり
こうなると人件費はどんどん上がってしまいます。

従業員の身体・精神に関する様々な悪影響

労働時間が長くなり、睡眠時間の減少や生活リズムが崩れると、体調へ悪影響が出ます。
例えば、体が疲れやすくなってしまったり、脳や心臓へダメージを蓄積され倒れてしまったり
さらに、精神的にダメージを受けることで最悪自殺をしてしまう恐れがあります。

そうなると社会的制裁や遺族への賠償、労働基準監督署の是正勧告への対応や行政罰等も発生し、会社は甚大な損害を負ってしまいます。

このような長時間老僧を放置することでたくさんのデメリットが発生します。
長時間労働がある場合、長時間労働への対策をしていない場合はすぐにでも対策をしてください。

長時間労働への3つの対策

長時間労働への対策はいくつかありますが、その中で効果があり、即効性があるものは次の3つです。

社長自ら、長時間労働を止める、無くす、減らすという意思を示す

長時間労働をしている人の中には、「帰りづらい」「残業代を稼ぎやい」等、業務量と関係ない理由で率先して残業したり、仕事を切り上げなかったりする人もいます。
これを放置すると長時間労働を減らすどころか、増えてしまいます
そんなことを 許さないよう、トップである社長がしっかりとメッセージを発信し、労働時間が長いことは会社的に”悪”であるという考えを浸透させてください。
そうすることで、必然的に労働時間は減っていきます。

管理職の意識改革

チームを率いるような管理職を置いている場合、彼らの考え方を変える必要があります。
売上が出ていないから、誰よりも多く働くといった考え方を持っている管理職もいるようですが、この考え方は労働時間を減らす事の真逆にあります。
しっかりと結果を出すことは大事ですが、それは所定労働時間内でしてもらい、仕事が無いのであれば早く帰ってもらうのも、これからは大事です。
このように、管理職の考え方を変え、現場で率先的に労働時間を減らせるようにしましょう。

労働時間をしっかりと管理する

そもそも、長時間労働があるのかないのかしっかり把握できなければ改善できません。
そのためには、勤怠システム等により、労働時間をしっかりと把握、記録できている必要があります。
まだまだタイムカードなどが無い会社さんや、出勤簿すらない会社さんもあります。
削減するものがわからなければ、絶対に減らすことはできませんので、労働時間の把握ができるよう、会社に合った勤怠システムを使ってください。

この3つを意識することで残業時間はみるみる減っていきます。
しかし、一定のラインで下げ止まりになり、そこからなかなか減らなくなりますので、そんな場合は、お気軽にご相談ください。

最後に

長時間労働を減らそうとしている会社さんは多くあると思います。
このページでも長時間労働に関するページはよく見られていますし、相談されることも増えています。

世間の働くことへの考え方の変化は著しいものがあります。
しっかりと準備をし、法律に沿った働き方を実践していないと、働く労働者がいなくなります。
そんなことにならないよう、これからの時代に沿うよう、ワークライフバランスも大事にできる会社になり、効率よく会社運営ができるお手伝いをさせていただければと思います。

どんな些細なことでも大丈夫です。ご不明点や不安な事がありましたら問い合わせください。

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