今からでも遅くない!!2022年の法改正情報と対応方法

今からでも遅くない!!2022年の法改正情報と対応方法 法律

2022年は様々な労働関係の法律が変更されました。
2022年10月からも改正が施行され、本年度分の法律改正がすべて施行されますが、
皆様は全て対応できていますか?

もし、対応できていないものがあったり、忘れている部分がある場合
今からでも遅くありません!!
しっかりと確認をし、対応できているかを確認、もしできていないものがあればすぐに変更の準備をしてください。

2022年の法律改正一覧(労働関係)

2022年 4月 1日から
・育児・介護休業法改正
   ~育児休業を取得しやすい環境整備など~
・労働施策総合推進法改正
   ~中小企業でもパワハラ防止の対応が義務化~

2022年10月 1日から
・育児・介護休業法改正
   ~産後パパ育休新設と育児休業の取得柔軟化~
・厚生年金保険法・健康保険法改正
   ~社会保険の適用対象拡大~

リンク:東京労働局 法改正のご案内 一覧

改正内容の解説と対応法

育児・介護休業法改正内容

本年度の最も大きな法改正で、育児休業が取得しやすくなったり新しい育児休業が新設など、
大きな変更がされるものです。
2022年4月からと10月からの二段階で改正されます。

まず、2022年4月からの改正内容と会社が対応するのは次です。
・育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
・妊娠・出産の申出をした従業員に対する個別の周知・意向確認の義務


具体的には、次のどれかを会社が行う必要があります。
1.育児休業に関する研修の実施
2.相談窓口の設置
3.自社の育休取得の辞令を従業員へ提供
4.育児休業制度等の方針の周知


※会社は、本人・配偶者の妊娠・出産等を申し出た従業員に対して
 育児休業の取得意向の確認等を個別に行うことが義務化

・アルバイト・パートさんの有期労働者の育児・介護休業取得要件が緩和

これまでは継続雇用1年未満の有期従業員は育児休業の取得ができませんでしたが、
改正により育児休業を取得することができるようになります。
会社として希望しない場合は、しっかりと従業員への説明し、労使協定を締結し、
一定の勤務数以下の有期従業員の取得不可を協定する必要があります。


次に2022年10月からの改正ですが、産後パパ育休と言われる出生時育児休業が新設されます。
これは、男性従業員の育休が取得しやすくなる話題の育休ですが、取得には2週間前の申請と、かなり短くなっております。
2週間前という期限は法律上の期限で、期間を長くする場合は育休取得の条件などを法律以上のものにし、従業員に優位の条件設定をするなどが必要になるので難しくなります。
人員確保の視点から見ると、なかなか難しい制度になるといわざるを得ません。
さらに、男性も育休を取得し、夫婦で育児をすることがスタンダードになりつつあるため、ともに育休を取得しやすいよう分割取得ができるようになるなどの改正も行われます。

育休が取得しやすくなるということは、職場で休みの人が増えることになります。
しっかりと準備をしておかないと、人数が足りなくなり、仕事が回らなくなったり、休みでない従業員が不満に感じ、職場環境が悪化することも考えられます。
もう時間はありませんが、準備をすっかりとお考え下さい。

・労働施策総合推進法改正

これは、俗にいうパワハラ防止法と言われるもので、2020年6月にすでに施行済みの法律で、対応の義務が中小企業にも広がるものです。

やらなければいけない事も明確に明示されております。

1.事業主の方針等を明確化およびその周知・啓発
2.相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
3.職場におけるパワーハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応
4.上記の措置と併せて講ずべき措置

以上となっています。
パワハラという言葉が当たり前になって久しいですが、対策をしようとすると、会社は様々なことに対して考え、対処・対策を考えていかなければなりません。

部下を叱責することは必要ですが、シチュエーションを考えないとパワハラと言われ、
パワハラを恐れてしまう上司は、チームをまとめることはできません。
どこからがパワハラで、どこまでが叱責なのかをしっかりと理解してもらうための教育が必要であり、理解させるためのカリキュラムなどの作成や、もし万が一パワハラなどが職場で発生した場合、どのような対策をして収めるのかなどの体制作成など、多方面で必要になります。

・厚生年金保険法・健康保険法改正

こちらも、すでに大企業対象で始まっている施策ですが、社会保険に加入する対象が拡大します。

これまでの社会保険加入の条件は次になります。
・週30時間以上勤務している従業員
・2カ月以上継続勤務予定の従業員


この条件に当てはまるパートアルバイトが社会保険の加入が必要でした。
この条件が大企業からにはなりますが、短時間労働者を対象として範囲が広くなっています。

・1週間の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金88,000円以上
・継続して2カ月以上を超える雇用の見込み
・学生でない


以上の条件に当てはまる短時間労働者も社会保険の加入が必要になります。
これからは大企業と同じよう、中小企業でも、短時間労働者で、会社の社会保険加入対象者が50人(短時間労働者ではない)を超える会社に勤めている人は社会保険の加入が必要になります。

また、あまり注目されていませんでしたが、変更されますが、これまでは1年以上契約の見込みとなっていたものが、2ヵ月の契約見込みや、契約更新の見込みというような文言が就業規則や契約書にある者は最初から社会保険の加入が必要になります。

社会保険に加入する人が圧倒的に増えてしまう可能性があり、自分の会社が対象になるかどうかの判断をし、対応の準備をしていてください。

リンク:厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト

まとめ

2022年はたくさんの大きな改正があります。
法改正があるたびに、会社はたくさんの対策や制度改正を考える必要があります。

法改正の情報収集や会社制度の見直しなどは難しく、正解が無いものです。
しっかりと情報を整理し、対応をしてください。

施行まで時間がありませんが、対策をしていない、まだ終わっていないようでしたら
1日でも早く対策を完了させてください。
ルールが変更になっているにもかかわらず、古いままの制度だと、会社が思わぬトラブルに巻き込まれることもあります。

もし、不明点等ありましたら、お気軽にご相談ください。

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