2024年10月に拡大する「社会保険」~社労士が解説する必要な準備~

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まもなく社会保険の適用拡大が始まります。
準備はできていますか?
しっかり準備をしていないと、意図せず保険料が多くなったり
従業員が急に退職したりしてしまいます。
まだ、準備ができていない会社さんは早めに準備を始めて下さい。

今回は、必要な準備を専門家である社会保険労務士が解説します。

「社会保険の適用拡大」とは?

厚生年金と健康保険を併せて「社会保険」と言います。
これまで、会社で雇っている従業員を社会保険に加入させる必要があるのは
次の条件を満たした人となっています。

【社会保険に加入が必要な従業員】
・常時雇用されている従業員
・週所定労働時間が一般的に雇用されている従業員の3/4以上ある従業員


条件を達成する従業員は社会保険に加入する必要がありますが
この範囲が徐々に拡大していきます。
これが「社会保険の適用拡大」です。

どの様に拡大するかというと、まず従業員数が51名以上の会社であることが条件です。
この51人というのは雇用しているすべての従業員ではなく
【社会保険に加入が必要な従業員】の条件に合っている従業員数を言います。
簡単に言うと、現在社会保険に加入している人数が51人以上の会社が対象です。

会社に従業員が51人以上いる場合、次の条件を満たす人を社会保険に加入させる必要があります。
・週の所定労働時間が20時間以上の従業員(パート・アルバイト含む)
・1ヵ月あたりの賃金が88,000円以上
・2カ月を超えて雇用される見込みがある
・学生ではない


この条件を満たした従業員を社会保険に加入させる必要があります。

2024年10月からは
現在、雇用保険に加入している人がそのまま社会保険に加入しなければいけなくなります。

2024年10月までにしなければいけない3つの事

対象を確認する

現在の会社の規模の確認と、「社会保険の適用拡大」により新たに被保険者にする必要がある
従業員数を確認する必要があります。
社会保険に加入すると従業員も保険料を負担しますので、基本的には手取りが減少します。
それだけではなく会社も保険料負担をする必要があるため負担が増えます。
しっかりと準備をしないと事業の継続も難しくなる可能性が出ますので
確認をし準備をする必要があります。

対象者への説明

新しく社会保険に加入する人に制度の説明や今後の保険料額の説明をします。
社会保険に加入すると給与から保険料の支払いが発生します。
おおよそ月給の15%分が保険料となりますので、決して少なくない金額が
ひかれることになります。
しっかりと説明をしておかないとトラブルになってしまう事もあり得ます。
そうならない様、しっかりとコミュニケーションをとりましょう。

資格取得届の提出

新しく従業員が社会保険に加入する場合、年金事務所へ資格取得届を提出する必要があります。
従業員からマイナンバーの取得など必要な情報を収集し、手続きをしましょう。

まとめ

まもなく「社会保険の適用拡大」が始まります。
しっかりと準備をしなければ大きな負担が会社にのしかかったり
従業員からいらない不興をかい退職されてしまったりします。
そうならない様、しっかりと準備をしコミュニケーションを続けましょう。

もし、制度説明や従業員対応で必要があればお気軽にお問い合わせください。
専門家としてしっかりと対応させていただきます。

お問い合わせはこちらから

リンク:厚生労働省_社会保険適用拡大サイト
リンク:日本年金機構_短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内

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