改正の背景と目的
令和7年(2025年)10月1日より、「育児・介護休業法」が改正され、
特に小学校入学前の子を育てる社員に対する働き方支援が強化されます。この改正は、子育てと仕事の両立を支援し、離職防止や働きやすい職場環境を実現することが目的です。
企業規模を問わず義務化されるため、中小企業でも制度整備と対応体制の準備が必須となります。

改正のポイント(令和7年10月1日施行)
柔軟な働き方を実現する制度の導入(義務)
【対象者】
3歳から小学校就学前の子を育てる従業員
【対応義務】
次の5つの制度のうち、2つ以上を導入し、従業員が選べるようにする。
始業・終業時刻の変更
出退勤の時間の前倒しや後倒しをし、子育てと仕事を両立を目的としています。
なお、フルタイムで働くことを念頭に置かれているため、短時間労働になることは想定されていません。
テレワークの導入
会社に出勤することなく自宅で勤務できるようにすることです。
なお、所定労働時間を変更することなく、在宅勤務を月10日以上可能とすることも制度として求められています。
保育施設やベビーシッター等の便宜供与
保育施設を社内に設置したり、ベビーシッターの手配や費用負担などをが該当します。
養育両立支援休暇の付与
年10日以上の有給休暇を新たに与え、育児と就業を両立できるように支援することを目的としたものです。1日の所定労働時間を短縮することは想定されていません。
短時間勤務制度
1日6時間労働へ変更する等、所定労働時間を短縮する制度となっています。
育児と就業を両立させ、働き続けられるようにサポートするための制度です。
制度を導入する際には、過半数代表者や労働組合との協議(意見聴取)も必要とされています。さらに対象従業員には個別に制度の周知と利用意思の確認を行う必要があります。
妊娠・出産・育児に関する個別意向の聴取・配慮(義務)
【対象者】
・妊娠、出産の申出があった従業員
・子が3歳になるまでの従業員
【対応義務】
以下の項目について、面談や書面等で意向を確認し、可能な範囲で配慮することが義務となる。
・勤務時間帯
・勤務地
・両立支援制度の利用予定
・業務量や職務内容など
中小企業が行うべき準備と対応
1.制度選定
上記5制度から2つ以上を選定し、導入方針を検討
2.労使協議
労働者の代表や労働組合との意見聴取を実施
3.就業規則整備
該当制度の明文化し、ルール化
4.周知・記録
対象者への制度周知・意向確認の仕組みづくり
5.管理者教育
対応マニュアル作成や研修の実施
6.勤怠・労務管理の見直し
短時間勤務やテレワーク対応のシステム確認
社労士に相談するメリット
改正内容は「法対応」としての制度整備だけでなく
実務に落とし込みための仕組みづくりや運用設計が重要となっています。
社会保険労務士に依頼することで以下のような面で会社をサポートできます!
・就業規則や育児関連規程の整備
・労使協議、社内通知文の作成
・制度導入に関する助成金活用のアドバイス
・管理職研修の実施支援
・意向確認記録様式の提供など
お困りごとはお気軽にご相談ください
弊社では、今回の改正に対応する会社さま向けに制度導入・規則改訂・説明会支援など
ワンストップでご支援させていただきます。
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リンク:厚生労働省_育児・介護休業法について
リンク:厚生労働省_育児休業制度特設サイト
リンク:厚生労働省_育児休業法などのパンフレット