【2026年4月施行】健康保険の被扶養者判定ルール変更について― 年収見込みの算定方法が“契約ベース”に明確化 ―

【2026年4月施行】健康保険の被扶養者判定ルール変更について― 年収見込みの算定方法が“契約ベース”に明確化 ― ブログ

2026年4月より、健康保険の「被扶養者(扶養に入りたい家族)の年間収入見込み」の判断方法が変更されます。
今回の改正では、実際の収入の増減ではなく
雇用契約に記載された賃金・労働条件を基準に見込み年収を算定する方式が明確化されます。
これにより、企業側の事務処理が安定する一方で
労働契約書の内容や実態との整合性がこれまで以上に求められます。
以下では、変更点と企業に生じる影響を整理します。

変更のポイント

これまで

  • 過去の収入
  • 現在の働き方
  • 従業員本人の「今後の見込み」などをもとに、年間収入を推計して判断

    → 判断が企業ごとにばらつきやすい実態がありました。

2026年4月以降

被扶養者が「給与収入のみ」の場合
雇用契約書・労働条件通知書に記載された条件で年間収入を計算します。
計算に用いるのは、主に以下の内容です。

  • 時給または月給
  • 所定労働時間・所定労働日数
  • 契約上明記された固定手当
  • 賞与(契約で支給が確定している場合)

    なお、残業・休日手当など “契約に明記されていない変動的な賃金”
    見込み年収に含めません。

変更により生じるメリット

【企業側のメリット】

・判定基準が明確になり、審査がスムーズに
  → 契約書にもとづく客観的な判定となるため、書類の不備や審査落ちが減少します。
・ 就労調整が減り、人員確保につながる
  → 残業などの変動分は見込み年収に含まれないため
    「130万円を超えそうだから勤務を減らす」という従業員が減る可能性があります。
・社内事務の標準化が進む
  → 経験や勘に頼らず、統一された基準で判断できるようになります。

変更により生じるデメリット・注意点

【企業側の注意点】

・契約書の精度が求められる
  所定労働時間や手当の記載が曖昧なままでは、扶養判定が適切に行えません。
  パート・アルバイトの契約書の見直しが必要になります。
・ 契約内容と実態の乖離はトラブルの原因に
  「契約は残業なし」なのに、実態は毎月残業が多い
  このようなケースでは、契約内容が不適切と判断される可能性があります。

【従業員側の注意点】

・契約変更が扶養外れの引き金になりやすい
  基準となるのは、実際の収入ではなく“契約上の見込み”。
  契約上の所定労働時間を増やすと、扶養の範囲を超える可能性が高まります。
・給与以外の収入がある場合は対象外
  年金収入・事業収入などがある場合は、従来通り「実績ベース」で判断されます。

企業が今から準備すべきこと

雇用契約書・労働条件通知書の見直し

  • 所定労働時間
  • 勤務日数
  • 時給・手当の明記

    など、記載内容の整備が不可欠です。
    契約書の内容に年間収入予定などが無い場合、これまで通り課税証明書などで判断されます。
    そうすると、これまで同様、残業などの不確定な要素も扶養認定に関わってしまいます。
    しっかりと記載し、対応できるようにしましょう。

扶養認定の社内フローの再整理

提出書類や確認項目、事務担当者の手順を明確にすることで、改正後の混乱を防ぎます。

従業員向け説明資料の作成

パート・アルバイトや配偶者の扶養を希望する従業員に対して、
「どこを確認すべきか」を丁寧に案内することでトラブル防止につながります。

当事務所のサポート

当事務所では、今回の改正に向けて以下のサポートをご提供しています。

  • パート・アルバイト契約書の見直し
  • 扶養認定フローの構築
  • 従業員向け説明資料の作成
  • 企業ごとのケース別シミュレーション
  • 制度変更に関する社内研修

2026年4月の改正は、企業の労務管理に確実に影響を与えます。
「自社の契約内容で問題ないか確認したい」「パート比率が高く不安がある」など、
お気軽にご相談ください。
ご相談はこちらから!!

リンク:日本年金機構_被扶養者認定における年間収入要件が変わります。
リンク:厚生労働省通達_労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合
リンク:厚生労働省通達_労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合Q&A

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