残業代を減らす方法

残業代を減らす方法 労務管理

昨今の働き方の変化の中で大きいものとして、残業代の支払いがあるかと思います。
一昔前まで、サービス残業をまかり通り、月給制の人間には残業代が出ないと言うような考えがまかり通ってきました。
しかし、今は働いた時間にはしっかり給与を支払うのが当たり前になり、それをしない会社は「ブラック企業」として世間からバッシングを受けるようになってきました。
そんな中、会社を経営している方々は少しでも経費を削るよう、残業代を削るように考えているかと思います。
今の労働環境の中で、残業代を削る方法があるのかを案内していきます。

残業代を削る方法は残業を減らすこと!!

世には残業代を減らす方法として様々な方法が出回っています。
・固定残業代(見なし残業代) ・管理監督者への任命 ・請負契約への変更
その他にもいろいろな人が色々な方法を考え付き、会社に適用してきています。
でずが、どれも残業代の削除には繋がりづらいです。
なぜなら、日本の法律(労働基準法)では、ノーワークノーペイの原則があり、簡単に言うと
働いた時間には給与を支払うこととなっているのです。
つまり、今のままの時間で働かせていれば、どんな案を考え付いてもそれに見あった給与を支払わなければ違法となってしまいます。
では、残業代を削る方法は無いのか‥
残業代を削る方法はあります。
それは、残業時間を削ることです。
働き方を見直し、無駄な残業をなくす。
定時に上がるのを阻害することをなくし、仕事が終わった人間は速やかに帰宅させる。
このような取り組みにより、残業そのものをなくす方法しか残業代を削ることはできません。

これまでの対策では残業代は削れないのか?

これまでたくさんの会社で行ってきた残業代削減の対策は意味がないのか?
実は、残業代削減以外のところにはメリットが多かったりしますが、残業代削減には無駄なことが多いです。
例えば・・・
・固定残業代(見なし残業代)
残業代削減の代名詞のような方法です。
これは、毎月の給与に一定の残業代を含めて支払ってしまい、規定の残業時間まで残業代を支払わず、それを越えた場合、固定残業代を除いた給与で残業代を計算することができるので、削減ができると言うものです。
残業を削ろうとした場合はほとんどの方が導入をし、運用しようとしているかと思います。
この方法は、残業をしていなくても残業代を支払わなければいけないということと、運営が難しく、法律上認められるためには色々な手順が必要になります。
また、給与明細を見た従業員のモチベーションが下がり、生産性が下がってしまいます。(給与明細に基本給と固定残業代を分けて記載しなければ池なので、基本給が低いと言うのを実感されてしまう・・・)

・管理監督者に任命してしまう
労働基準法上で残業を無視できる人がいます。
労働基準法第41条該当者といわれ、法律上管理監督者といわれる人です。
管理監督者になれば、残業代を払わなくても違法とはならず、合法的に残業代を削除できます。
しかし、この管理監督者になれる人間はかなり少人数です。
会社から給与をもらって、始業終業時間を縛られている人間はこの管理監督者になれません。
一般的に管理職といわれる人とは考え方が別で、役員のような働き方をしている人間以外はなれないので、現実的ではないでしょう。

・請負契約とする
雇用契約ではなく、請負契約としてしまう。
こうすると、労働者ではなく、個人事業主という扱いになるので、労働時間に対する報酬を払うという考えがなくなります。
労働時間がないので、もちろん残業代という概念もなくなってしまうので、残業代は削れます。
しかし、請負契約とすると仕事の成果にたいして報酬を払うようになりますので、働き方に口を出すことができなくなります。
なにかものを作成し、成果をあげてもらうような業種以外はこの方法はとれません。
(サービス業で不特定多数のお客様を対応するような場合、全員が休み対応できなくなるようなことが起きてしまうため)

このようにこれまで当たり前に適用されてきた残業代削減の方法は根本的な解決にはならず、最悪残業代を支払っていないと言われ、ちゃんと支払いなさいという命令を行けてしまいかねません。
これを機会に残業代を削減するために残業を減らしてみませんか?

残業時間の減らし方は?

具体的に残業時間を削るためにはどのようにしたらいいのか、わからない方が多いかと思います。
これは、これまでの働き方を変えなければならないのでなかなか大変な事です。
簡単に具体例を挙げさせていただくと

・残業が多い従業員をリストアップし問題の部署を探す。 ・今の業務をリストアップし、無駄がないかの確認をする。 ・会社の考えとして、残業は悪だとする。

表記すると当たり前のことですが、これを現実に行うには変更が多くなってしまいます。
もし対応方法が分からない場合はお気軽にお問い合わせください。

最後に

これから労働関係の法律が変更になってくるかと思います。
さらに従業員さんたちの考え方も変わっていき、これまでと変わることが増えると思います。

もしわからない事、対応方法を考えたいとお考えの方はお気軽にお問い合わせください。
専門家として一緒に問題解決をお手伝いさせていただきます。
お気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちらから

働き方の変化の中で大きいものとして、残業代の取り扱いがあります。

一昔前まで、サービス残業は当然、月給制の人間には残業代が出ないのが当たり前のでした。
しかし、今は働いた時間にはしっかり給与を支払うのが当たり前になり、それをしない会社は「ブラック企業」として世間からバッシングを受けるようになってきました。
そんな中、会社を経営している方々は少しでも”経費を削りたい”、”残業代を削りたい”
と考えていることでしょう。

今の労働環境の中で、残業代を削る方法があるのかを案内していきます。

残業代を削る方法は残業を減らすこと!!

世には残業代を減らす方法として様々な方法が出回っています。

・固定残業代(見なし残業代)
・管理監督者への任命 ・請負契約への変更

その他にもいろいろな人が色々な方法を考え付き、会社に適用してきています。
ですが、どれも残業代の削除には繋がりづらいです。

なぜなら、日本の法律(労働基準法)では、ノーワークノーペイの原則があります。
簡単に言うと働いた時間には給与を支払うこととなっているのです。
つまり、今のままの時間で働かせていれば、どんな案を考え付いてもそれに見あった給与を支払わなければ違法となってしまいます。

では、残業代を削る方法は無いのか‥
残業代を削る方法はあります。
それは、残業時間を削ることです。
働き方を見直し、無駄な残業をなくす。
定時に上がるのを阻害することをなくし、仕事が終わった人間は速やかに帰宅させる。
このような取り組みにより、残業そのものをなくす方法しか残業代を削ることはできません。

これまでの対策では残業代は削れないのか?

これまでたくさんの会社で行ってきた残業代削減の対策は意味がないのか?
実は、残業代削減以外のところにはメリットが多かったりします。
ですが、残業代削減には無駄なことが多いです。

例えば・・・

・固定残業代(見なし残業代)
残業代削減の代名詞のような方法です。
これは、毎月の給与に一定の残業代を含めて支払ってしまい、規定の残業時間まで残業代を支払わず、それを越えた場合、固定残業代を除いた給与で残業代を計算することができるので、削減ができると言うものです。
残業を削ろうとした場合はほとんどの方が導入をし、運用しようとしているかと思います。
この方法は、残業をしていなくても残業代を支払わなければいけないということと、運営が難しく、裁判判例などに対応するには色々な手順が必要になります。
また、給与明細を見た従業員のモチベーションが下がり、生産性が下がってしまいます。(給与明細に基本給と固定残業代を分けて記載しなければ池なので、基本給が低いと言うのを実感されてしまう・・・)

・管理監督者に任命してしまう
労働基準法上で残業を無視できる人がいます。
”労働基準法第41条該当者”といわれ、管理監督者といわれる人です。

管理監督者になれば、残業代を払わなくても違法とはならず、合法的に残業代を削除できます。
しかし、この管理監督者になれる人間はかなり少人数です。
会社から給与をもらって、始業終業時間を縛られている人間はこの管理監督者になれません。
一般的に管理職といわれる人とは考え方が別で、役員のような方をでなければなれません。

・請負契約とする
雇用契約ではなく、請負契約としてしまう。
こうすると、労働者ではなく、個人事業主という扱いになるので、労働時間に対する報酬を払うという考えがなくなります。(ウーバーイーツの配達員の方はこれです)

労働時間がないので、もちろん残業代という概念もなくなります。
しかし、請負契約とすると仕事の成果にたいして報酬を払うようになりますので、働き方に口を出すことができなくなります。
なにか物を作成し、成果をあげてもらうような業種以外はこの方法はとれません。
(サービス業で不特定多数のお客様を対応するような場合、全員が休み、対応できなくなるようなことが起きてしまうため)

このようにこれまで当たり前に適用されてきた残業代削減の方法は根本的な解決にはならず、最悪残業代を支払っていないと言われ、ちゃんと支払いなさいという命令を行けてしまいかねません。
これを機会に残業代を削減するために残業を減らしてみませんか?

残業時間の減らし方は?

具体的に残業時間を削るためにはどのようにしたらいいのか、わからない方が多いかと思います。
これは、これまでの働き方を変えなければならないのでなかなか大変な事です。
簡単に具体例を挙げさせていただくと

・残業が多い従業員をリストアップし問題の部署を探す。
・今の業務をリストアップし、無駄がないかの確認をする。
・会社の考えとして、残業は悪だとする。

表記すると当たり前のことですが、これを現実に行うには変更が多くなってしまいます。
もし対応方法が分からない場合はお気軽にお問い合わせください。

最後に

これから労働関係の法律が変更になってくるかと思います。
さらに従業員さんたちの考え方も変わっていき、これまでと変わることが増えると思います。

もしわからない事、対応方法を考えたいとお考えの方はお気軽にお問い合わせください。
専門家として一緒に問題解決をお手伝いさせていただきます。
お気軽にご相談ください。

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