近年コンプライアンスという言葉を多く耳にすると思います。
これは法令順守という考え方で、しっかりとルール(法律)を守るというものです。
では、会社を経営していると守らなければならない法律はどのようなものがあるのでしょうか?
今回は、労務に関することを主に説明します。
【目次】
・会社が守らなければならない法律(労務)
・労働基準法
・労働安全衛生法
・労働者災害補償法
・雇用保険法
・健康保険法
・国民年金法・厚生年金保険法
・労働契約法
・まとめ
会社が守らなければならない法律(労務)
従業員を雇った場合、次の法律を守らなければいけません。
・労働基準法
・労働安全衛生法
・労働者災害補償法
・雇用保険法
・健康保険法
・国民年金法
・厚生年金保険法
・労働契約法
ぱっと挙げるだけでこれだけになります。
実際経営しているとこれ以外の法律も必要になってくるので、最低でもこれだけ必要です。
簡単にそれぞれの法律についてご案内します。
※実際はもっとたくさんの法律が必要になります。
たとえばパートさんを雇った場合は”パートタイム労働法”
従業員さんが育児休業をとるなら”育児・介護休業法”など
いろいろなケースでいろいろな法律が必要になります。
労働基準法
従業員を雇用すると必要になる法律で、最近の労働問題増加のニュースなどで一気に知名度が上がったのではないでしょうか?
会社を縛るための法律で、会社が労働者保護のために守らなければいけない事が定められています。
休日や労働条件などの最低条件を定め、この法律を下回る条件を設定したルールは無効となるなど
強制的に会社のルールを変更するほど強力な法律です。
労働安全衛生法
従業員が安全に働くことができるよう会社がしなければいけないことが定められていて、この法律に健康診断をするようにと定められています。
「職場での安全と健康を確保すること」を目的とされ快適な職場環境を作ることが目的とされています。
労働者災害補償法
よく略されて労災といわれているもので、仕事中または通勤中に事故などで従業員がけがをした場合に保証するための法律です。
仕事中に起きた事故でけがをした場合は必ず労災になり、これを隠して病院にかかると労災隠しといわれ、罰則を受ける場合もあります。
保険料は会社側が負担し、労働者には負担はありません。
雇用保険法
こちらも失業保険で有名な法律で、週20時間を超えて勤務する契約で、かつ30日以上継続して雇用される場合は加入させなければいけません。
会社が加入させないで働かせていても、従業員がハローワークに行き申し出ると、強制加入になる場合もありますので、対象者がいる場合は必ず加入させてください。
保険料は会社と従業員が折半で支払うことになります。
健康保険法
これは、健康保険証に関する法律で、会社が法人化(株式会社や有限会社)になっていると会社が適用事業になり、働いている従業員のうち週30時間以上働いているなどの一定の要件を満たしている人は健康保険に加入させなければいけなくなります。
最近、年金事務所より社会保険未適用の法人あてに連絡がいくことが度々ありますので、心当たりがある場合は、適用をするようにしてください。
保険料は会社の負担になってしまう可能性はありますが、従業員にとっては社会保険の加入はメリットであり
人材確保のためには必要な事の一つだといえます。
国民年金法・厚生年金保険法
いわゆる年金の法律で、こちらも健康保険と併せて加入が必要になったりします。
条件は健康保険と同じであり、手続きも健康保険と同時に
行われますので、併せて手続きをするようにしてください。
労働契約法
従業員を雇ったときに一方的に従業員が不利にならないように会社が縛られる法律です。
一歩的な契約の変更など従業員が不利になることがないように様々なことが定められています。
簡単に説明させていただきましたが、これが会社が守らなければならない法律の一部です。
これ以外にも、経営の部分で、税法や会社法など様々な法律を守る必要があります。
まとめ
一例だけ挙げても、これだけ会社が守らなければいけない法律があります。
しかも、今回”労務”として挙げた法律はどれも会社を縛るもので、従業員は縛られません。
つまり、しっかりできていなかった場合のペナルティはすべて会社が負います。
インターネットの発達で従業員が知識を持ち、さらにSNSによりすべての従業員が発信者になれることにより、トラブルが表に出やすくなったり、大きくなりやすくなっています。
このような状況では、労働に関する法律や従業員との向き合い方を軽視していると
会社が大きなダメージを負ってしまいます。
これまでは労働に関する法律は軽視されがちでしたが、今後はそのような考えだと会社がつぶれるようなトラブルに巻き込まれかねません。
もし、従業員対応の際の法律などで不明点がありましたらお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちらから!