労働保険の年度更新とは?~社会保険労務士が解説する労働保険の年度更新~

労働保険の年度更新とは?~社会保険労務士が解説する労働保険の年度更新~ 労務管理

会社で従業員を雇用していると、毎年6月1日から7月10日までの期間中
労働保険の年度更新という手続きをする必要があります。
年に1回の手続きなので普段触れない会社の方はやり方を忘れてしまい
毎年この時期に新しい気持ちで調べ始める方も多いのではないでしょうか?

今回はそんな”労働保険の年度更新”について解説します。

労働保険の年度更新とは?

そもそも”労働保険の年度更新”とは何でしょうか?
簡単に解説すると労災保険と雇用保険の保険料を支払う手続きです。
労災保険とは、従業員さんが仕事中にケガなどをしたときにでる保険で
雇用保険とは、退職をした従業員さんが失業手当を貰うための保険です。

どちらも会社で従業員を雇うと会社に加入義務が発生する保険で
この保険料を計算し、納めるための手続きが”労働保険の年度更新”と言います。

労働保険の年度更新のやり方

これが年度更新の書類です。

前年分の労働保険料を計算し確定するとともに、今年分の保険料を仮払いします。
これを同時に行うのですが、慣れない人にはなかなかわかりづらいようです。
簡単にやり方を解説します。

1.従業員の給与の集計をする。

労働保険の年度更新は、毎年4月から3月までに働いた分を集計し申告します。
ここで少しだけ面倒なのが、労災保険に加入する従業員と雇用保険に加入する従業員の
範囲が違っている事です。
労災保険は、すべての従業員が加入し、例外無く従業員なら加入します。
雇用保険は、1週間の労働時間が20時間以上の従業員で、31日以上継続雇用する、学生以外の人が加入となります。
この対象になる人を雇った時にハローワークに雇用保険被保険者資格取得届を提出し、雇用保険に加入させた人のみが対象となります。

労災保険の対象になるのは全ての従業員なので、従業員に支払った給与を計算の基礎にし
雇用保険分は、雇用保険に加入している人分の給与だけを集計し、雇用保険料を計算します。

※労災保険料は全て会社負担となり、雇用保険料は従業員と会社の折半になります。

2.前年分の保険料を決定する。

1で集計した金額をもとに保険料を決定します。
保険料は、従業員に支払った給与をもとに計算し、業種ごとに保険料が変わってきます。
業種ごとに保険料率というものがあり、この保険料率を従業員へ支払った給与に
かけて保険料を決定します。

3.今年分の保険料を決定する。

2で解説したように従業員に支払った給与をもとに保険料を計算しますが
今年はまだ従業員にいくら支払うかわかりません。
そのため、今年分の保険料を計算する時は、「だいたいこれくらい給与を支払うと思う」
という金額を申告し、これをもとに保険料を計算します。

これを”概算保険料”といい、来年の保険料申告の時に、実際はいくらだったのかを計算し
少なければ足りない分を支払い、多かった場合、還付したり、来年分に回したりできます。
この様な保険料計算をしているので、前年分と今年分を一緒に計算します。

4.労働局へ提出する。

保険料の計算が終わり、書類の記載が終わったら労働局へ提出に行き、保険料の支払いをします。
この一連の流れが”労働保険の年度更新”です。

文字にして流れを説明すると簡単ですが、実は細かいところでいろいろな決まりがあります。
さらに、会社が建設業の場合、保険料を計算するための従業員に支払った給与を計算する方法が
特殊だったり、難しかったりします。
分からない事がある時は、ぜひお問い合わせください。

最後に

”労働保険の年度更新”は従業員を雇っている場合、会社でかならず行わなければいけない手続きです。
間違えてしまうと、会社が余計に保険料を支払ったり、従業員に余計に保険料を払わせたりするようなことも起こってしまいます。

間違いないよう、正しく書類を作成し、提出しましょう。

分からない事がある時はぜひお問い合わせください。

リンク:厚生労働省_年度更新申告書の書き方
リンク:神奈川労働局_年度更新申告書の作成方法

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