~今から準備すべきポイントを社労士が解説~
2026年4月からストレスチェックの制度が変わります。
ストレスチェック制度は、常時50人以上の労働者を使用する事業場のみが義務対象でした。
しかし、2026年4月からは50人未満の事業場でも、原則として義務化される予定です。
これにより、従業員が10人、20人の会社や家族経営に違い超規模企業も対象になります。
つまり、これまでメンタルヘルス対策に取り組んでこなかった事業所も
対応が必要になってしまいます。
「うちは中小企業だから関係ない!」が通用せず、しっかりとした対応が必要になります。

ストレスチェックとは?(おさらい)
ストレスチェックとは、
労働者の心理的な負担の程度を把握し、メンタル不調を未然に防ぐための制度です。
主な流れは次のとおりです。
1.労働者に質問票(アンケート)を実施
2.医師などが結果を評価
3.高ストレス者への医師面接の案内
4.集団分析を行い、職場環境改善につなげる。
※ 結果を事業主が個別に把握することは禁止されています。
小規模事業者が特に注意すべきポイント
「簡単なアンケート」では済まない
ストレスチェックは、会社内で作ったアンケートやインターネットの無料ツールでは対応できません。実施者(医師・保健師等)の関与や結果の適切な管理が法律で求められます。
つまり、お医者さんが結果を見て判断する必要があります。
人事・社長が結果を見てはいけない
小規模事業者ほど多い誤解が「社員が少ないから、社長が管理判断するため、結果を見てもいい?」ということを言われたりします。
これは明確にNGで、個人結果を本人の同意なく閲覧すると法令違反となる可能性があります。
社内ルールの整備が必要
ストレスチェックの実施にあたっては、いくつか決めなければいけないことがあります。
例えば、実施方法や面接指導の申出方法、不利益扱いの禁止などになります。
法律上、就業規則にてルールを定めることは義務ではありません。
ただし、社内でルールを明確にしておくことが重要です。
ルールをしっかりと定め、明確にしておくことは、トラブル回避につながります。
産業医は必要?外注?社労士?よくある質問
Q.産業医と契約しないとダメですか?
👉 必ずしも産業医契約は必要ありません。
今回の法改正において義務化されるのは「ストレスチェックの実施」です。
産業医の選任義務は「常時50人を超える従業員を雇用している企業」となりますので、産業医との契約は義務ではありません。
ストレスチェックの実施方法としては
・外部機関への委託
・医師とのスポット契約
このような方法で実施ができますので、会社規模に応じた方法を選べます。
Q.費用はどのくらいかかる?
👉 実施方法によって幅がありますが、
年間数万円〜数十万円程度が一般的な目安です。
「安く済ませる」よりも「トラブルを防ぐ」視点が重要です。
未対応の場合のリスク
2026年4月以降、ストレスチェック未実施の場合、行政指導や是正勧告を受けます。
罰則は直接定められてはいませんが、労働基準監督署への報告義務違反として罰則を受ける
事があり得ます。
その他にも、労災が発生しやすくなったり、メンタルの不調が発生することもあり得ます。
特に、「制度を知らなかった」「準備が間に合わなかった」という理由は通用しません。
今からやるべき準備(チェックリスト)
☑ 自社が義務対象になるか確認
☑ 実施方法(外注・医師・社労士)を検討
☑ 社内規程・就業規則の整備
☑ 従業員への説明方法の検討
☑ 実施スケジュールの確定
2026年1月〜2月が準備のラストチャンスです。
社労士ができるサポート
社会保険労務士は、次の様なことをサポートできます。
- ストレスチェック制度の設計
- 規程整備
- 外部機関との調整
- 従業員向け説明資料の作成
専門家として実務面をトータルで支援できます。
「何から始めればいいかわからない」という段階からでもご相談ください。
まとめ
2026年4月からのストレスチェック義務化は、
小規模事業者にとって“初めての対応”となるケースが大半です。
後回しにすると負担が一気に増えるため、早めの準備が最大のリスク対策となります。
何から始めればいいのかわからないという会社さんや
ストレスチェックとは何なのかわからない会社さんはぜひお問い合わせください。
リンク:厚生労働省_ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策。過重労働対策等
リンク:確かめよう労働条件_ストレスチェックってな~に?
