「自爆営業」がパワハラ防止法の指針に記載されるよう審議されるというニュースが出ました。
正式に記載された場合、各企業に対策を促されるようになるようです。
どの様な事をしてはならないのか?
そもそもどの部分がパワハラに該当するのか?
労務管理の専門家である社会保険労務士が解説します。
そもそもパワハラとは?
近年、メジャーになったパワハラという言葉ですが、そもそもどのような行為がパワハラになるのか理解できていないケースが多くあります。
パワハラに該当するかどうかは次の3要素に該当するかが重要になります。
・優越的な関係を背景とした言動
・業務上必要かつ相当な範囲で超える
・労働者の就業環境を害する
この3つがパワハラの3要素であり、この要素を満たす物をパワハラと言います。
「自爆営業」とは?
「自爆営業」と言われてピンとくる方も多いかもしれませんが、医療・福祉や製造業、建設業と言った業種に従事している企業の方はあまり関わりが無いかもしれません。
簡単に解説すると、会社から与えられた目標やノルマを達成するために従業員自らが自社製品を購入・契約を行い、目標やノルマを達成する行為です。
昔からある営業方法で、私がアルバイトとして働いていた時には
クリスマスケーキの目標を達成するために社員が購入したり
ノルマ達成のため医療保険を複数契約したりしているのを見たことがあります。
この様に、従業員に自腹で商品の購入などをさせることを「自爆営業」と言いますが
従業員が自らの意思で自社製品を使うことは制限されない為
法律でしっかり禁止はされていないし、従業員も目標を達成しないと強く叱責されたりするため
それを回避するため行い、会社も売上の確保などでメリットがあるため
添付記事にも書かれていますが”必要悪”として存在が黙認されている営業方法です。
パワハラ防止法に基づく指針に記載されるとどうなるのか?
指針に記載されることで、パワハラと判断されることになります。
黙認されていた必要悪と認識されていた「自爆営業」が明確にNGになります。
パワハラ防止法自体に罰則規定はないですが、問題だと認められた場合
労働基準監督署等が助言・指導・勧告を行い是正勧告をされたり
企業名が公表され、ブラック企業のレッテルが張られたりします。
もちろんパワハラを受けた従業員から損害賠償請求を受けたり
改善のためにコンサル費用がかかったりと多くの事柄に対応が必要になります。
指針は法律ではないし、そもそもパワハラ防止法自体に罰則規定が無いので
対応の優先順位は低くてもいいと考える方もいるかもしれませんが、そんなことはありません!!
しっかりと明記されたということは、パワハラを受けたと主張される場合の根拠になり
パワハラを否定するのが難しくなります。
会社としてパワハラの問題を起こさない為、しっかりと対応しましょう。
さいごに
「自爆営業」という営業の世界では昔からあったことが明確にNGとされます。
まだ、これから審議されどのような記載になるのか決められますので、正式な形になる前に会社で「自爆営業」が行われている場合は対策を考えて下さい。
対応方法などわからない事があった場合は問い合わせください。
パワハラが社会的にNGとなってきています。
問題が起きる前にしっかりと対策を考えましょう。
リンク:厚生労働省_職場におけるハラスメント防止のために
リンク:あかるい職場応援団_ハラスメントの定義
リンク:yahooニュース_「自爆営業」はパワハラ、厚生労働省が防止法指針に明記へ